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更新日:2023年7月3日

園芸振興の補助事業について

坂井市では、園芸農業を営む農家を対象とした以下の補助事業を行っています。

ご相談・要望等は坂井市農業振興課までお問い合わせください。

なお、令和6年度事業採択向けの事業要望は令和5年6月30日をもって受付を終了しました。令和7年度以降事業採択向けの事業要望は随時受け付けています。

坂井市儲かるふくい型農業総合支援事業(園芸支援)

園芸産地育成や水田園芸の拡大等、儲かる農業経営の実現および営農の継続を目指す市内の集落営農組織等を支援することを目的として交付します。

  • 補助事業者:市内に住所を有する3戸以上の農家で組織する営農集団又は園芸経営プランの認定を受けた認定農業者または認定新規就農者(経営開始3年度以降の者に限る)。
  • 補助対象事業
  1. 園芸に新たに取り組む場合又は規模拡大に必要な機械・施設等の整備及び畑地化事業
  2. 事業経営規模の拡大を図るための整備、又は新規に設立する営農組織等が必要とする機械・施設等の整備事業
  • 補助対象経費:事業に必要な施設・機械の整備又は生産基盤整備に要する経費

施設園芸型:2,000千円~30,000千円

露地園芸型:1,000千円~30,000千円

  • 補助率:県1/3、市1/10(認定新規就農者1/6)
    補助対象経費の1/2以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

坂井市小さな農業応援事業費補助金

小規模農家、女性グループ、集落営農組織等が行う地域特産物の導入、体験農園の開業、加工品の開発等の新たなチャレンジを支援し、地域特産物の生産振興を図ることを目的として交付します。

  • 補助事業者:市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする(事業実施主体毎の補助は原則1回限り)。市税の滞納がないこと。

(1)3名以上で構成された女性グループ等の営農集団、集落営農組織等

(2)販売を目的とする個人生産者

  • 補助対象経費:新地域特産物の導入、体験農園の開業、加工品の開発等、小規模農家等が行う販売や地域振興を目的とした新たなチャレンジに要する経費とする。
    また、補助する取り組みは下記の条件を満たすこととする。

・県内で生産されている園芸作物(野菜、果樹、花き)にかかる新たな取り組みであること。

・ハウスを導入した場合、ハウスが現存する間は園芸施設共済等(民間の建物共済、損害補償保険(天災等に対する補償を必須とする)等を含む)への加入に努めること。

  • 補助率:県1/2(市費負担なし)
    補助対象経費の1/2以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
  • 補助上限額:(1)営農集団、集落営農組織等の組織又は法人 2,000千円

        (2)個人生産者 1,000千円

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お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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