らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 事業者向け > 農林水産業 > 農業 > 園芸振興の補助事業について

ここから本文です。

更新日:2024年5月31日

園芸振興の補助事業について

坂井市未来に繋ぐふくいの農業応援事業(園芸支援)

園芸産地育成や水田園芸の拡大等、スマート農業の実践、経営規模の拡大等による農業経営の発展に必要となる農業用機械・施設(以下、「機械等」という。)の導入、地域に必要とされる担い手が営農を継続するために必要な取組みおよび新規就農者の育成・確保に向けた取組みを総合的に支援することを目的として交付します。

園芸支援の各事業メニューについて

  • 補助事業者について

次に掲げる事業の区分に応じて、要件を満たす市内に住所がある方で、市税に滞納がない方を対象とします。

1.産地拡大(規模拡大型)

園芸経営プランの認定を受けた市内の認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業協同組合

2.産地拡大(共同利用型)

園芸産地振興計画の承認を受けた市内の農業協同組合

3.産地再生(リノベーション型)

産地再生計画の承認を受けた市内の生産部会、産地協議会、営農集団、農業協同組合

4.産地再生(継承型)

産地再生計画の承認を受けたハウス・設備の所有者又はそれらを譲渡若しくはリースされる者

  • 補助対象事業
  1. 園芸に新たに取り組む場合又は規模拡大に必要な機械・施設等の整備及び畑地化事業
  2. 経営規模の拡大を図るための整備事業
  3. 規模の拡大が困難な経営体が営農の継続に必要な機械・施設等の整備事業
  • 補助対象経費:事業に必要な施設・機械の整備又は生産基盤整備に要する経費
産地拡大

1.規模拡大型:3,000千円~30,000千円

2.共同利用型:6,000千円~55,000千円

産地再生

リノベーション型・継承型:3,000千円~12,000千円

  • 補助率:県1/3、市1/10(認定新規就農者1/6)
    補助対象経費の1/2以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

坂井市小さな農業応援事業費補助金

小規模農家、女性グループ、集落営農組織等が行う地域特産物の導入、体験農園の開業、加工品の開発等の新たなチャレンジを支援し、地域特産物の生産振興を図ることを目的として交付します。

  • 補助事業者:市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする(事業実施主体毎の補助は原則1回限り)。市税の滞納がないこと。

(1)3名以上で構成された女性グループ等の営農集団、集落営農組織等

(2)販売を目的とする個人生産者

  • 補助対象経費:新地域特産物の導入、体験農園の開業、加工品の開発等、小規模農家等が行う販売や地域振興を目的とした新たなチャレンジに要する経費とする。
    また、補助する取り組みは下記の条件を満たすこととする。

・県内で生産されている園芸作物(野菜、果樹、花き)にかかる新たな取り組みであること。

・ハウスを導入した場合、ハウスが現存する間は園芸施設共済等(民間の建物共済、損害補償保険(天災等に対する補償を必須とする)等を含む)への加入に努めること。

  • 補助率:県1/2(市費負担なし)
    補助対象経費の1/2以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
  • 補助上限額:(1)営農集団、集落営農組織等の組織又は法人 2,000千円

 (2)個人生産者 1,000千円

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?