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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年5月31日
園芸産地育成や水田園芸の拡大等、スマート農業の実践、経営規模の拡大等による農業経営の発展に必要となる農業用機械・施設(以下、「機械等」という。)の導入、地域に必要とされる担い手が営農を継続するために必要な取組みおよび新規就農者の育成・確保に向けた取組みを総合的に支援することを目的として交付します。
補助事業者について
次に掲げる事業の区分に応じて、要件を満たす市内に住所がある方で、市税に滞納がない方を対象とします。
1.産地拡大(規模拡大型)
園芸経営プランの認定を受けた市内の認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業協同組合
2.産地拡大(共同利用型)
園芸産地振興計画の承認を受けた市内の農業協同組合
3.産地再生(リノベーション型)
産地再生計画の承認を受けた市内の生産部会、産地協議会、営農集団、農業協同組合
4.産地再生(継承型)
産地再生計画の承認を受けたハウス・設備の所有者又はそれらを譲渡若しくはリースされる者
1.規模拡大型:3,000千円~30,000千円
2.共同利用型:6,000千円~55,000千円
リノベーション型・継承型:3,000千円~12,000千円
小規模農家、女性グループ、集落営農組織等が行う地域特産物の導入、体験農園の開業、加工品の開発等の新たなチャレンジを支援し、地域特産物の生産振興を図ることを目的として交付します。
(1)3名以上で構成された女性グループ等の営農集団、集落営農組織等
(2)販売を目的とする個人生産者
・県内で生産されている園芸作物(野菜、果樹、花き)にかかる新たな取り組みであること。
・ハウスを導入した場合、ハウスが現存する間は園芸施設共済等(民間の建物共済、損害補償保険(天災等に対する補償を必須とする)等を含む)への加入に努めること。
(2)個人生産者 1,000千円
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