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更新日:2025年3月25日

「地域計画」について

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

これまでは、地域農業の将来の在り方を示したものである「人・農地プラン」を作成・更新を行ってきましたが、農業経営基盤強化促進法の一部改正法(令和5年4月1日)が施行されたことにより、これまでの「人・農地プラン」を土台として「地域計画」を策定することが法定化されました。

「地域計画」とは

地域計画とは、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中で、将来、地域の農地を誰がどのように維持・発展させ、次の世代に引き継いでいくかを地域の話し合いによって明確化し、随時見直しを行っていくものです。

地域計画は、これまでの人・農地プランの内容に加え、「目標地図(5年後10年後に地域の農地を誰が担っていくのかを色分けして表した地図)」を作成します。

地域計画の策定・実行の流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 地域計画(案)の作成
  4. 地域計画(案)の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画(案)の公告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画を随時更新・実行

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表します。

協議の場の結果の公表

 

地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。当該策定地域の利害関係者で、意見のある方は縦覧満了日までに意見書を提出することができます。

〇縦覧期間

令和7年3月14日~令和7年3月28日

〇縦覧場所

坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁2階 農業振興課窓口

〇意見書提出方法

持参、郵送、FAX

様式は任意のものとしますが、必ず住所・氏名・連絡先を記載してください。

〇提出期限 令和7年3月28日 17時15分

 郵送による場合は、令和7年3月28日の消印のあるものまでを有効とします。

 

告示第 86 号 公告文(PDF:56KB)

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お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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