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更新日:2025年3月10日
坂井市環境保全条例に基づく規制基準
特定工場の設置に伴い、当該特定工場にかかる規制基準を守らなければなりません。
「規制基準」とは、特定工場から発生又は排出されるばい煙、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭物質の量、濃度又は程度の許容限度に関する基準をいう。
項目 |
許容限度 |
---|---|
水素イオン濃度 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) |
160(日間平均120) |
化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) |
160(日間平均120) |
浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム) |
200(日間平均150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) |
5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) |
30 |
大腸菌数(単位1ミリリットルにつきコロニー形成単位) |
日間平均800 |
注1)この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上の特定工場に適用する。ただし、1日当たりの平均的排出水の量が50立方メートル以上の工場のうち、水質汚濁防止法及び福井県公害防止条例の規定の適用を受ける工場又は事業場については、この規制基準は適用しない。
注2)排出水の採水点は、当該特定工場の排水口とする。
規制基準(単位:デシベル) |
||||
---|---|---|---|---|
区域の区分 |
朝 |
昼間 |
夕 |
夜間 |
第1種区域 |
45 |
50 |
40 |
40 |
第2種区域 |
50 |
60 |
50 |
45 |
第3種区域 |
60 |
65 |
60 |
55 |
第4種区域 |
65 |
70 |
65 |
60 |
その他の区域 |
55 |
60 |
55 |
55 |
注1)第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域及びその他の区域は下記の附表1に掲げる区域とする。
注2)第2種区域、第3種区域、第4種区域又はその他の区域の区域内に所在する下記の附表2に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
注3)騒音の測定場所は、騒音を発生する特定工場の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以外の任意の地点において測定するものとする。
注4)騒音規制法又は福井県公害防止条例の規定の適用を受ける工場又は事業場については、この規制基準は適用しない。
附表1
区分 |
区域 |
---|---|
第1種区域 |
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下本表において「法」という。)第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の区域 |
第2種区域 |
法第8条第1項第1号に定める第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域 |
第3種区域 |
法第8条第1項第1号に定める近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域 |
第4種区域 |
法第8条第1項第1号に定める工業地域の区域 |
その他の区域 |
合併前の三国町における上記以外の市長が指定した区域 |
附表2
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(3)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
(4)図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
項目 許容限度
悪臭 特定工場の敷地境界線において、下記の附表3に掲げる6段階臭気強度表示法による臭気強度0から3までとする。
附表3
臭気強度 |
臭気の程度 |
---|---|
0 |
無臭 |
1 |
やっと感知できるにおい |
2 |
何の臭いであるかがわかる弱いにおい |
3 |
らくに感知できるにおい |
4 |
強いにおい |
5 |
強烈なにおい |
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