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ホーム > くらし・手続き・税 > まちづくり > 協働のまちづくり > 区(自治会・町内会) > 坂井市自治会活動活性化支援事業費補助金について
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更新日:2025年2月14日
持続的な自治会活動の実現を図るため、自治会(区、町内会をいう。以下同じ。)の新たな担い手を確保するための取り組みの支援をする補助金です。
補助金交付主体 福井県 総務部 市町協働課
補助金交付受付窓口 坂井市 生活環境部 市民協働課
補助率 2分の1(上限額20万円)
※上限額を20万円としていますが、予算の関係上、対応できないまたは減額となることがあります。予めご了承ください。
※「令和5年度坂井市自治会住民交流イベント等開催支援事業補助金」に代わり、令和6年度から「坂井市自治会活動活性化支援事業費補助金」の制度が創設されました。
下記に掲げる要件を満たしている必要があります。
1 対象者を若者、女性、外国人、子どものいずれか、または複数組み合わせたものに限定して実施すること。(例:若者、子どもと女性、若者と子ども等)
2 新規事業(これまで実施していない事業)であること。または、これまでに実施してきた事業に新たな企画や取り組みを追加したものであること。
※これまでに実施してきた事業についても対象者が若者、女性、外国人、子どものいずれか、または複数組み合わせたものに限定された事業であることが必要です。(令和7年度より追加)
3 地域の若者、女性、外国人、子どもを対象としたイベントについては、次のすべてを満たすものとする。
(1)自治会が主催し、その地域内の自治会未加入世帯を含む全世帯の対象者が参加可能なイベントであること。
(2)イベントの対象者を、若者、女性、外国人、子どものいずれか、または複数組み合わせたものに限定し、対象者以外の不特定多数に参加を呼びかけるイベントでないこと。また、参加者数に占める対象者の人数が過半数となること。
(3)政治または宗教活動を目的としたイベントではないこと。
(4)営利を目的としたイベントではないこと。ただし、実費程度の徴収は可能とする。
(5)その他、本事業の目的や要件から適当と認められないイベントでないこと。
交付申請期間
①事業着手日が4月~8月の場合 :3月21日(金曜日)まで
②事業着手日が9月~翌2月の場合:6月20日(金曜日)まで
※事業着手日とは、下記のような事業の準備を始めることです。
①イベントを周知するチラシの作成や参加者の募集
②会場設営を業者に発注
③イベントに必要な物品の購入 等
※補助金交付決定前に事業着手した場合、当該事業の全部または一部が補助の対象とならない場合がありますので注意してください。
補助金申請書類様式は下記のとおりです。
※領収書等は、レシートなど何を購入したか詳細に分かるものの提出が必要です。納品書等を添付していただいても構いません。
※詳しくは、申請手続きについての通知をご確認ください。
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