らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年1月11日

認可地縁団体について

認可制度について

従来、区(自治会や町内会)は法人格をもてなかったことから、集会場等の不動産を所有していても当該団体名義では不動産登記ができず、関係者による共有名義で登記されることが一般的でした。

しかし、このような共有名義等による登記は、名義人が死亡や転居した場合、名義変更(相続など)の問題が生じることとなります。

こうした問題に対処するため、平成3年4月2日に地方自治法が改正され、区(自治会や町内会)などの地縁による団体は一定の手続の下に法人格が取得できるようになり、当該団体名義での不動産登記等が可能になりました。

地縁による団体とは

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)と定義されており、市内のほとんどの区(自治会や町内会)は「地縁団体」と考えられます。

一方、次のような団体は地縁団体とは考えられません。

  1. 活動が限定されている団体
    スポーツクラブ、芸能保存会、施設管理組合など
  2. 区域に住所を有すること以外に、構成員となるための条件(年齢、性別等)を設けている団体
    老人会、婦人会など

令和3年度の地方自治法の一部改正により認可地縁団体の認可の目的が変更になりました

以前は、「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利を保有する」ことが認可の対象となっていましたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となりました。つまり、不動産等を保有する予定の有無に関わらず、認可地縁団体として認可されるようになりました。

認可の要件

地域的な共同活動を円滑に行う地縁団体のうち、次の4つの要件を全て満たしているものは、「認可地縁団体」として認可を受けることが可能となります。

  1. 地縁団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. 地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. 地縁団体の区域に住所を有する全ての個人(子供や外国人も含みます)は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること(ただし、法人等は構成員になることはできません)
  4. 規約を定めていること

認可申請の事前準備

地縁団体の認可申請を行う前に、区(自治会や町内会)において総会を開催し、認可を申請する旨の意思決定を行う必要があります。また、併せて規約や代表者の決定、構成員や保有財産の確定などを審議し、団体の意思決定をします。(これらを決定する総会は別々に開催しても構いません。)

規約に定めなければならない事項

  1. 目的
    良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とします。当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
  2. 名称
    特に制限はありません。(例;○○区)
  3. 区域
    字名、地番、住居表示番号で表示してください。また、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いませんが、この場合は当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。なお、区域を確定する際、隣接区の了解は不要です。
  4. 事務所の所在地
    特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。既に集会施設がある場合は、ここを事務所とするのが一般的です。
    なお、「代表者宅」を事務所とすることもできますが、代表者が変更されれば、併せて事務所の所在地も変更する必要が生じます。
  5. 構成員の資格に関する事項
    当該地縁団体の区域に住所を有する者は全て構成員になれること、及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記してください。また、入会及び退会等の手続きに関する規定も定めてください。
  6. 代表者に関する事項
    代表者一名を必ず選出することや、その選出方法、任期、職務等も規定してください。
  7. 会議に関する事項
    会議の種類、議決事項、運営規定、招集方法、議決方法等を規定してください。
  8. 資産に関する事項
    保有資産の構成、取得、処分、管理の方法、及び経費の支弁等を規定してください。
    なお、負債財産は規定する必要はなく、保有財産の構成は「別に定める保有財産目録による」としても構いません。

構成員の確定

  1. 申請前の総会において構成員を確定させるとともに、その氏名及び住所を明記した構成員名簿を作成してください。
  2. 構成員は、現に加入している個人のみで結構ですが、概ね過半数以上が加入していることが必要です。
  3. 構成員はあくまで個人単位であり、世帯単位とすることは認められていません。

代表者の決定

申請前の総会において、代表者を決定してください。

不動産等の資産の確定

申請前の総会において、保有する資産を確定させ保有資産目録(又は保有予定資産目録)を作成してください。

認可申請手続き

当該地縁団体の代表者が、認可申請書(ワード:30KB)に次の資料を添付し申請してください。

  1. 規約規約作成例(ワード:53KB)
  2. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    認可を申請する旨を決定した総会の議事録(設立時議事録作成例(ワード:33KB))とします。なお、この議事録には、議長及び議事録署名人の署名押印が必要です。
  3. 構成員名簿
    当該地縁団体に加入している全員の住所、氏名を記載してください。なお、この構成員名簿は、世帯単位でなく構成員個人単位のものでなければいけません。
  4. 保有資産目録又は保有予定資産目録目録様式(ワード:30KB)
    登記簿謄本や売買契約書等は必要ありません。
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    当該地縁団体の事業計画、実績書、予算書、決算書等です。
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    代表者を決定した総会の議事録、総会において代表者を選任したことを証する選任書、及びこの旨を代表者が承諾したことを証する受諾書(代表者選任書・受諾書(ワード:28KB))(代表者の署名押印が必要です。)です。
  7. その他
    規約で定める区域を示した図面(規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの)

認可申請及び各種証明書等発行の手続き窓口

各手続き窓口は、生活環境部各支所、市民協働課となっております。

認可告示及びその後の手続き等

認可告示及び認可通知

認可申請が行われ、当該団体が認可の要件に該当していると認められる場合は、当該地縁団体に対し認可を行うとともに、その旨告示いたします。

なお、この告示をもって認可を受けた地縁団体は、法人となったこと及びその目的の範囲内で権利能力を有することとなります。

告示事項証明書の交付

告示事項証明書は告示事項証明書交付請求書(ワード:31KB)による請求に基づき交付します。(誰でも請求することができます。)

法人登記

認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三者に対抗することはできませんのでご留意ください。

不動産登記

地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の添付書類については所轄の法務局等に確認してください。

認可地縁団体の義務

告示事項(代表者、事務所等)を変更したとき

告示事項変更届出書(ワード:30KB)に「変更を決した総会の議事録(代表者等変更時議事録作成例(ワード:47KB))」を添えて、提出してください。
なお、代表者の変更においては、代表者選任書及び受諾書(ワード:28KB)も添付してください。

規約を変更したとき

規約変更認可申請書(ワード:30KB)に「規約変更の内容及び理由を記載した書類(ワード:39KB)」及び「規約変更を決した総会の議事録(規約変更時議事録作成例(ワード:48KB))」を添えて提出し、認可を受けてください。
なお、当該規約は、規約変更認可を受けなければ効力を発しません。

地縁団体を解散したとき

認可地縁団体解散届出書(ワード:29KB)に「解散を決した総会の議事録」を添えて提出してください。
所有する財産を全て処分する場合等は、解散手続きをする必要があります。

地縁団体に対する課税

地縁団体に対する課税は、地縁団体認可の前と基本的には変わりません。(収益事業を行えば課税の対象となります。)
詳細については、それぞれの関係機関(県税事務所や市税務課)にお問い合わせください。

印鑑の登録

登録の申請

自ら登録を受けようとする認可地縁団体印鑑(以下「団体印鑑」という。)を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(ワード:34KB)を提出してください。
また、この申請書には、認可地縁団体印鑑の登録をする者が本市において住民として登録している印鑑(以下「個人印鑑」という。・・・実印)を押印するとともに、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付する必要があります。

登録要件

  • 登録者の資格
    認可地縁団体の代表者
  • 登録印鑑
    登録を受けることができる団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とし、次の何れかに該当する場合は登録できません。
  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影が不鮮明なもの、縁のないもの、又は文字の判読が困難なもの
  4. その他市長が不適切であると認めるもの

登録廃止の申請等

団体印鑑の登録を廃止するときは、認可地縁団体印鑑廃止申請書(ワード:34KB)を、団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑亡失届出書(ワード:32KB)を提出してください。

登録の抹消

次の何れかに該当する場合は、団体印鑑の登録を抹消するとともに、当該認可地縁団体印鑑登録者にその旨通知します。なお、団体印鑑を使用したい場合は、新たに登録申請をする必要がございます。

  1. 代表者等の変更があったとき
  2. 認可地縁団体が解散したとき
  3. 認可地縁団体の名称等に変更が生じた場合で、団体印鑑が適当でないと認められるとき

団体印鑑登録証明書の交付

団体印鑑登録証明書は、団体印鑑及び個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード:35KB)による請求に基づき交付します。

認可地縁団体の登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産であって、表題部所有者・所有権登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員(かつて構成員であった場合も含む)であり、その相続人の全部または一部の所在が知れない場合は、市町村長にその相続人の承諾書に代わる書面(※1)を申請することができ、その承諾に代わる書面を添付すれば、認可地縁団体が単独で所有権保存・移転登記をすることが可能となりました。

(※1)相続人の承諾書に代わる書面とは…

当該不動産について所有権の保存または移転登記をするための「公告」に対し、市長村が定める期間内(3か月以上)に異議の申し立てが無かったことを証する書面。この書面により、当該不動産について登記関係者の承諾があったものとみなされる。

申請に必要なもの

「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」に以下の書類を添付する必要があります。

  1. 所有権の保存または移転登記をしようとする不動産の登記事項証明書
    →法務局にて交付できます。
  2. 保有資産目録または保有予定資産目録
    →当該認可地縁団体の認可申請時に提出した目録の写し
    (注)当該書面に申請不動産の記載が無い場合は、申請不動産の所有に至った経緯を記載した議事録等の提出が必要です
  3. 申請者が代表者であることを証する書類
    →告示事項証明書/証明書交付請求書により請求
  4. 地方自治法第260条の38第1項に掲げる事項(※2)を疎明するに足りる資料

(※2)地方自治法第260条の38第1項に掲げる事項とは…

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが、当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
1.および2.を疎明する資料として考えられるもの

(参考)認可地縁団体設立後10年未満であっても、認可地縁団体設立以前の区(町内会)から連続して10年以上であれば要件を満たすと考えられる

  • 当該認可地縁団体の事業報告書
    →10年以前より当該不動産を占有していることが確認できるもの
  • (当該不動産に係る)建築関係書類、総会資料・議事録、竣工式の写真等
  • 公共料金等の支払い領収書(上下水道料、電気代等)
  • 閉鎖登記簿の登記事項証明書または謄本
  • 旧土地台帳の写し
  • 固定資産税の納税証明書
  • 固定資産課税台帳の記載事項証明書

★上記の資料提出が困難な場合は、認可地縁団体が申請不動産を所有または占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面、占有を証する写真、資料の入手が困難な理由を明記した書類を提出してください。

3.を疎明する資料として考えられるもの
  • (設立当初の)認可地縁団体の構成員名簿
  • 市区町村が保有する地縁団体台帳
  • (当該不動産に係る)使用者名簿
  • 当該不動産を占有した当時の区の名簿

    ★上記の資料提出が困難な場合は、申請不動産の表題部所有者または所有者の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る精通者の証言を記載した書面と、資料の入手が困難な理由を明記した書類を提出してください。
4.を疎明する資料として考えられるもの
  • (申請不動産の所在地において所在が明らかである)登記関係者の同意書
    →別紙様式にて調査名簿を兼ねることができます
  • 申請不動産の所在地に係る精通者が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面

申請受理後

  • 市は、下記の内容について3か月以上の公告を行います。
  1. 申請を行った認可地縁団体の名称・区域・主たる事務所
  2. 申請不動産に関する事項
  3. 異議を述べることができる者の条件
  4. 異議を述べることができる期間及び方法
  • 公告期間中に異議が延べられなかったときは、当該不動産の所有権又は所有権移転の登記をすることについての登記関係者の承諾があったものとみなし、「公告結果(承諾)の情報提供について」により、認可地縁団体に通知します。
    ※認可地縁団体は、上記の通知文を登記申請書に添えて、所有権保存登記・所有権移転登記の申請を行うことができます。
  • 広告内容に異議がある者は、申請不動産の登記移転等に係る異議申出書に下記の必要書類を添えて市に申し出ることができます。
  1. 申出者の氏名・住所を確認するための「住民票の写し」又は「戸籍の附表の写し」
  2. 表題部所有者又は所有権の登記名義人であるときは「登記事項証明書(全部事項)」
  3. 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人であるときは、「登記事項証明書(全部事項)」及び「戸籍謄抄本」
  4. 所有権を有することを疎明する者は、所有権を有することを疎明するに足りる資料
  • 市は、異議の申し出があったときは、公告申請者に対して公告結果(異議申出あり)通知書によりその旨を通知します。以後は、認可地縁団体と異議の申出者との間で協議を行っていただくことになります。

お問い合わせ

市民協働課

電話番号:0776-50-3017 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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