らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月29日

集会施設に関する補助金について

増改築や修繕等に対する補助(集会施設整備事業費補助金)

補助金交付の目的

区等(町内会や自治会)が所有又は管理する集会施設の増改築・修繕事業を支援することにより、区民が良好にコミュニティ活動を行うことのできる拠点の確保を図る。

補助対象事業

区等(町内会や自治会)の所有又は管理する集会施設に対する次に掲げる事業とします。

  1. 改築、修繕、増築事業(築15年以上の場合)
  2. バリアフリー関連事業
  3. トイレ改修工事
  4. 下水道接続事業
  5. 耐震補強工事
  6. 耐震診断・補強計画事業
  7. 空調設備・給湯設備設置
  8. LED照明機器の新設・更新
  9. 構造を維持するための事業

ただし、補助対象経費が20万円以上の事業とします。

補助対象経費

  1. 増築工事(集会施設としての機能拡大を図るもの)
  2. 建物の構造を維持するために必要な防水・漏水対策等工事(例;外壁材の張替え、外壁塗装、雨樋取替、屋根葺替ほか。ただし、部分的なものは除きます。)、床板等張替え
  3. バリアフリー関連工事(スロープや手すり設置、段差解消ほか。ただし、部分的なものは除きます。)
  4. トイレ改修工事
  5. 下水道接続工事
  6. 耐震補強工事(昭和56年6月以降に着工されたものを除きます。)
  7. 耐震診断・補強計画業務(昭和56年6月以降に着工されたものを除きます。)
  8. 据付空調設備・給湯設備設置工事(原則、集会部分とします。)
  9. LED照明機器の新設・更新
  10. シロアリ駆除業務
  11. 地盤沈下等による施設の傾斜解消工事
  12. その他市長が特別に認めるもの(仮設工事、付帯設備、設計監理、解体工事ほか)

詳細については、お問い合わせください。

補助事業者

本市の区(町内会や自治会等)

補助率(補助限度額)

  • 補助対象経費の2分の1以内
 

注1)補助限度額は200万円とします。
ただし、耐震診断・補強計画業務については、次のとおりとします。
・木造10万円(耐震診断分5万円、補強計画分5万円)
・非木造20万円(耐震診断分10万円、補強計画分10万円)
注2)千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

補助事業の採択

事業実施予定年度の前年度の7月下旬(例年)に各区への要望調査を行いますので、補助金の交付を受けようとするときは、見積書(事業の根拠が分かる資料)と現況写真(修繕箇所等が分かる写真)を要望調査回答時まで(例年8月下旬頃)に提出してください。

補助金の申請

補助事業に着工しようとする日の7日前までに、補助金交付申請書を事業費見積書(その根拠となる明細又は積算書を添付したもの)、工事概要書(図面・工程表を添付したもの)、位置図、現況写真を添え提出してください。

申請窓口

生活環境部各支所、市民協働課において、手続きをお願いします。

留意事項

  1. 複数の業者から見積をとる等、区等の意思決定を経て、業者を決定してください。
    見積単価は市場価格以下(定価未満)としてください。
  2. 事業内容を変更するときは、変更承認申請書を提出してください。(補助金の増額はできません。)

インターネット接続工事、デジタル機器の導入に対する補助(デジタル環境整備事業)

補助金交付の目的

自治会のデジタル環境を整えることで区内における情報伝達の利便性の向上を図る。

補助事業

集会施設のインターネット接続工事、Wi-Fi機器やタブレット等の端末の整備

※ただし、デジタル回覧板「自治会サポ!」の導入が必須条件、1自治会1回限り。

デジタル回覧板「自治会サポ!」の説明はこちら

補助事業者

本市の区(町内会や自治会等)

補助率

補助対象経費の2分の1

 

注1)補助限度額を10万円とします。

注2)千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

補助金の申請

補助事業に着工しようとする日の7日前までに、補助金交付申請書を事業費見積書(その根拠となる明細又は積算書を添付したもの)、工事概要書(図面・工程表を添付したもの)、位置図、現況写真を添え提出してください。

申請窓口

生活環境部各支所、市民協働課において、手続きをお願いします。

  • 三国地区生活環境部三国支所
  • 丸岡地区生活環境部丸岡支所
  • 春江地区生活環境部春江支所
  • 坂井地区生活環境部市民協働課

新築等に対する補助金(コミュニティ会館整備支援事業補助金)

補助金交付の目的

地域の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設を建設整備することで、区民の行う自主的な地域コミュニティ活動を行うことのできる拠点づくりを推進する。

補助対象事業

次の用件を満たす多目的な総合施設(集会施設)の建設整備事業とします。

  1. 地域住民によるコミュニティ活動のための集会施設を整備する事業であること
  2. 施設の新築事業または修繕事業であること(既存施設がある場合は、施設の耐用年数を経過している場合に限る)
  3. 施設の延床面積が原則100平方メートル以上であること
  4. 集会室について、対象地域住民の人口等の状況に応じ、適切な規模と認められるものであること
  5. その他の施設、設備については地区の状況に応じ、著しく華美でないこと
  6. 当該施設を地域の一次避難施設として利用する際に必要となる防災用具を整備する事業であること

補助対象経費

  • 多目的な総合施設の建築に係る建築本体工事、付帯設備工事(電気、空調等の建物と一体不可分のもの、及び工事費中に含まれる備付の備品であるもの)、及び建築と同一年度における工事費と一体となった設計監理委託費(ただし、既存施設の増改築・修繕工事、土地取得費、造成費、解体費、外構工事費、及び机・椅子・カーテン等の備品整備は対象外とする。)
  • コミュニティ会館新築に際し、その会館に整備する防災用具費(水や非常食等の備蓄品は除く)

補助事業者

地縁団体(地縁団体の認可を受けることを予定している団体を含む)

補助率(補助限度額)

補助対象経費の2分の1以内(補助限度額750万円)
なお、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

補助事業の採択(補助金額の内示)

事業実施予定年度の前年度の8月上旬(例年)に県からの要望調査がありますので、補助金の交付を受けようとするときは、整備計画書(県から提示される様式)や議事録(コミュニティ会館建設に関する総意がわかるもの)、その他参考書類(見積書、設計図面、地縁団体証明書類、位置図、現況写真等)を要望調査回答時まで(例年9月上旬頃)に提出してください。(福井県の内示を受ける必要があります。)

補助金の申請

補助事業に着工しようとする日の7日前までに、補助金交付申請書を事業費見積書(その根拠となる明細又は積算書を添付したもの)、工事概要書(図面を添付したもの)、位置図、現況写真、収支予算書、地縁団体等の活動状況を示す書類、地縁団体告示事項証明書を添え提出してください。

事務手続き及び提出書類等詳細は、生活環境部各支所、市民協働課にご相談ください。

申請窓口

生活環境部各支所、市民協働課において、手続きをお願いします。

留意事項

  1. 地縁団体の認可に関することは、「認可地縁団体について」を参考にしてください。
  2. 原則、複数の業者から見積を取り、区等の意思決定を経て、業者を決定しましょう。
    見積単価は市場価格以下(定価未満)とします。
  3. 補助金額の内示後、事業内容を変更し事業費が増額となった場合でも、補助金額は「補助金内示額」とします。

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お問い合わせ

市民協働課

電話番号:0776-50-3017 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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