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更新日:2024年6月12日
区等(町内会や自治会)が所有又は管理する集会施設の増改築・修繕事業を支援することにより、区民が良好にコミュニティ活動を行うことのできる拠点の確保を図る。
区等(町内会や自治会)の所有又は管理する集会施設に対する次に掲げる事業とします。
ただし、補助対象経費が20万円以上の事業とします。
詳細については、お問い合わせください。
本市の区(町内会や自治会等)
注1)補助限度額は200万円とします。
ただし、耐震診断・補強計画業務については、次のとおりとします。
・木造10万円(耐震診断分5万円、補強計画分5万円)
・非木造20万円(耐震診断分10万円、補強計画分10万円)
注2)千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助事業に着工しようとする日の7日前までに、補助金交付申請書を事業費見積書(その根拠となる明細又は積算書を添付したもの)、工事概要書(図面・工程表を添付したもの)、位置図、現況写真を添え提出してください。
生活環境部各支所、市民協働課において、手続きをお願いします。
自治会のデジタル環境を整えることで区内における情報伝達の利便性の向上を図る。
集会施設のインターネット接続工事、Wi-Fi機器やタブレット等の端末の整備
ただし、デジタル回覧板「自治会サポ!」の導入が必須条件、1自治会1回限り。
デジタル回覧板「自治会サポ!」の説明はこちら。
本市の区(町内会や自治会等)
補助対象経費の2分の1
注1)補助限度額を10万円とします。
注2)千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助事業に着工しようとする日の7日前までに、補助金交付申請書を事業費見積書(その根拠となる明細又は積算書を添付したもの)、工事概要書(図面・工程表を添付したもの)、位置図、現況写真を添え提出してください。
生活環境部各支所、市民協働課において、手続きをお願いします。
地域の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設を建設整備することで、区民の行う自主的な地域コミュニティ活動を行うことのできる拠点づくりを推進する。
次の用件を満たす多目的な総合施設(集会施設)の建設整備事業とします。
地縁団体(地縁団体の認可を受けることを予定している団体を含む)
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額750万円)
なお、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
事業実施予定年度の前年度の8月上旬(例年)に県からの要望調査がありますので、補助金の交付を受けようとするときは、整備計画書(県から提示される様式)や議事録(コミュニティ会館建設に関する総意がわかるもの)、その他参考書類(見積書、設計図面、地縁団体証明書類、位置図、現況写真等)を要望調査回答時まで(例年9月上旬頃)に提出してください。(福井県の内示を受ける必要があります。)
補助事業に着工しようとする日の7日前までに、補助金交付申請書を事業費見積書(その根拠となる明細又は積算書を添付したもの)、工事概要書(図面を添付したもの)、位置図、現況写真、収支予算書、地縁団体等の活動状況を示す書類、地縁団体告示事項証明書を添え提出してください。
事務手続き及び提出書類等詳細は、生活環境部各支所、市民協働課にご相談ください。
生活環境部各支所、市民協働課において、手続きをお願いします。
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