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更新日:2023年3月28日

マイナンバー通知カードの新規発行廃止に伴う手続きおよび取扱いの変更のお知らせ

デジタル手続法の施行により、令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止され、通知カードに関する手続きおよび取り扱いが変更となりましたのでご注意ください。

通知カードの詳細についてはコチラをご参照ください。

通知カードの運用について

  • 現在は、以下の手続きができません。
  1. 通知カードの氏名、住所等の記載の変更
  2. 通知カードの紛失等による再交付
  • 現在お持ちの通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別)が住民票と一致している場合に限り、引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用することができますので、大切に保管してください。
  • 記載事項が一致していない場合でもマイナンバーが変わったり、付番されたマイナンバーが無効になったりするものではありません。マイナンバーを参照する書類としてご利用ください。

個人番号(マイナンバー)を証明する書類について

(1)既にマイナンバーが付番されている方

マイナンバーを証明する書類は以下のものです。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • マイナンバー入りの住民票
  • 現在お持ちの通知カードで住民票の記載事項と一致しているもの

ご注意:通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合にマイナンバーを証明するには、マイナンバーカードかマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバー入りの住民票は市役所の窓口で即日発行できます。

マイナンバーカードは申請から取得まで1ヶ月程度かかりますので、お早めに申請をお願いします。

個人番号カード(マイナンバーカード)の詳細についてはコチラをご参照ください。

マイナンバー入りの住民票の取得についてはコチラをご参照ください。

 

(2)新たに個人番号(マイナンバー)が付番される方

令和2年5月25日以降、出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、国の機関(J-lis:地方公共団体情報システム機構)から「個人番号通知書」が送付されます。

ご注意:「個人番号通知書」は、単にマイナンバーをお知らせする書類であり、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用することはできません。

 

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3035 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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