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ホーム > くらし・手続き・税 > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード・通知カード > マイナンバー通知カードの新規発行廃止に伴う手続きおよび取扱いの変更のお知らせ
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更新日:2023年3月28日
デジタル手続法の施行により、令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止され、通知カードに関する手続きおよび取り扱いが変更となりましたのでご注意ください。
(1)既にマイナンバーが付番されている方
マイナンバーを証明する書類は以下のものです。
ご注意:通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合にマイナンバーを証明するには、マイナンバーカードかマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバー入りの住民票は市役所の窓口で即日発行できます。
マイナンバーカードは申請から取得まで1ヶ月程度かかりますので、お早めに申請をお願いします。
個人番号カード(マイナンバーカード)の詳細についてはコチラをご参照ください。
マイナンバー入りの住民票の取得についてはコチラをご参照ください。
(2)新たに個人番号(マイナンバー)が付番される方
令和2年5月25日以降、出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、国の機関(J-lis:地方公共団体情報システム機構)から「個人番号通知書」が送付されます。
ご注意:「個人番号通知書」は、単にマイナンバーをお知らせする書類であり、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用することはできません。
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