マイナンバーカード(個人番号カード)について
1人に1つマイナンバー
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。
詳しくは、内閣官房のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、希望者に交付される、マイナンバーと本人確認の両方が証明できる唯一の公的機関発行のカードです。
- 券面には、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報とマイナンバー、有効期限などが記載され、本人の顔写真が表示されます。カードのICチップに登載された電子証明書を用いてe-Tax(イータックス・国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えるほか、コンビニでの証明書発行など自治体ごとのサービスにも使用できます。→証明書コンビニ交付サービスについて
- 後述の「マイナンバーカードの申請方法」により申請すると、約1ヶ月後に市区町村の交付窓口でマイナンバーカードの交付を受けることができます。
※なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
電子証明書は、ICカードリーダライタの種類によっては、適合しない場合がありますのでご注意ください。
<個人番号カード見本>

マイナンバーカードの申請方法
- 交付を受けたい場合は、申請の手続きが必要です。郵送による申請のほか、インターネット(パソコン)やスマートフォンによるWEB(ウェブ)申請もできます。
- 郵送された通知カードの下に付いている「個人番号カード交付申請書」を使用し、申請を行ってください。
※引っ越しなどで住民票の住所を変更された方、婚姻などで氏が変わった方も、通知カードに合わせて送付された個人番号カード交付申請書の変更前の住所等を二重線で消し、変更後の住所等を書き加えることで使用できます。申請書に記載されている申請者IDや添付されたQRコードについても、お住いの市区町村で住所等の変更手続きを済ませている場合は、手続き時に変更後の住所等に自動的に上書きされるため、引き続き使用することができます。
- 令和2年5月25日以降、通知カードによるマイナンバーの通知は廃止され、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。「個人番号通知書」に同封されている「個人番号カード交付申請書」を使用し申請を行ってください。
- 申請書がない方は、市民生活課または各支所地域振興課市民グループ窓口までお越しいただくか、下記のサイトから、手書きの交付申請書をダウンロードしてください。
- 詳しくは、個人番号カード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
<通知カード・個人番号カード交付申請書の様式>

<個人番号通知書・個人番号カード交付申請書の様式>


マイナンバーカードの交付
- 申請後、約1ヶ月で市役所に個人番号カードが届きます。カードの交付の準備が整いましたら、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」(交付通知書)をお住いのところに送付します。
- 届いた交付通知書とそれに記載されている必要な持ち物を持って、交付場所へ本人が来庁してください。
【注意】15歳未満の人、成年被後見人の場合は、本人に加え法定代理人も一緒にご来庁ください。
- 交付窓口で本人確認のうえ暗証番号を設定していただき、諸手続きが完了するとカードを受け取ることができます。
※個人番号カードの交付申請から交付通知書が届くまで約1か月かかります。
※交付の手続きには、お一人20分から30分かかります。窓口が混雑し、お待たせすることもありますので、ご了承願います。
※交付場所を変更したい場合は、市民生活課までご連絡ください。
※交付について詳しくは、個人番号カード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードと住民基本台帳カード
マイナンバーカードは、これまでの住民基本台帳カード(住基カード)の機能を引き継ぐものとなり、電子証明書が標準搭載されます。既に住基カードをお持ちの方が、マイナンバーカードを取得する場合は、住基カードと引き換えとなります。
住基カードは平成27年12月28日、電子証明書は平成27年12月22日で新規発行・更新手続きを終了しています。
現在お持ちの住基カードおよび電子証明書は、それぞれの有効期限までは利用可能です。ただし、氏名(通称)・住所・生年月日・性別に変更があった場合、電子証明書は自動的に失効となりますのでご注意ください。
マイナンバー便乗詐欺にご注意を!
マイナンバー制度に便乗した詐欺事件が発生しています。マイナンバー制度に関する不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってください。
詳しくは、消費者相談に関するお知らせをご覧ください。
問合せ先
- マイナンバー制度、マイナンバーカード全般またはマイナンバーカードの紛失に関すること
1.マイナンバー総合フリーダイヤル〔無料〕0120-95-0178
(平日9時30分から20時00分、土日祝9時30分から17時30分、年末年始を除く。紛失等の場合は365日24時間対応)
2.個人番号カードコールセンター〔全国共通ナビダイヤル:有料〕0570-783-578
(全日8時30分から20時00分、年末年始を除く)
- その他カードに関すること
市民生活課 0776-50-3030(直通)