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更新日:2022年6月6日
個人番号通知書について
個人番号通知書について
- 個人番号通知書は、住民の方々にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
- マイナンバーの通知は、令和2年5月25日から「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
- 個人番号通知書は、出生や海外からの転入等によりマイナンバーが新たに付番された方に送付されます。
- 市役所での手続き後、2~3週間くらいで簡易書留・転送不要郵便にて世帯主宛に送付されます。
- マイナンバーが必要な手続きの際に、番号を参照するために利用しますので、紛失などしないよう大切に保管してください。
- 紛失などによる再発行はできません。
- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
- マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票かマイナンバーカードを取得する必要があります。
- マイナンバーカード入りの住民票の取得についてはコチラをご参照ください。
- マイナンバーカードの取得についてはコチラをご参照ください。
- 個人番号通知書はみだりに提示したり、利用したりしないよう注意してください。
<見本>

通知カードについて
- すでに通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
- 通知カードの再交付や氏名、住所等の変更が生じた際の記載の通知カードの変更は行われませんので、ご注意ください。
- 通知カードについて、詳しくはこちらをご覧ください。
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