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更新日:2024年5月27日

国外転出者向けマイナンバーカードの利用について

国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象となる方

マイナンバーの附番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方

 

 

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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