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更新日:2022年6月14日

マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの電子証明書の有効期限について

マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書の有効期限が切れる方に、通知書が送付されます。

マイナンバーカードまたはマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する方には、国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-lis)から順次、有効期限通知書が送付されます。

有効期限通知書が届いた方、マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限が到来する方は、更新の手続きが必要ですので、ご注意ください。

  • 有効期限到来に伴うマイナンバーカードの更新(再交付)手数料、電子証明書の更新手数料は無料です。
  • マイナンバーカードの更新手続き(再交付)、電子証明書の更新手続きはともに有効期限の3ヶ月前から可能で、有効期限を過ぎても更新手続きは可能です。
  • 電子証明書について詳しくは、「マイナンバーカードの電子証明書について」のページをご覧ください。

有効期限について

【マイナンバーカードの有効期限】

  • 20歳以上の方はマイナンバーカードの発行の日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方はマイナンバーカードの発行の日から5回目の誕生日まで。
  • 令和4年4月1日の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、それ以降に申請をされた該当年齢の方は、有効期限が10回目の誕生日となります。

【電子証明書の有効期限】

  • 原則、電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで(マイナンバーカードの有効期間が満了した場合は、電子証明書の有効期間も切れることになります)。

(注意)外国人住民の方については、有効期限は在留期間満了日(在留カードの期限)です。また、外国人住民の方については、在留期間の定めがない外国人住民を除き、有効期限通知書は送付されません。

有効期限切れになった場合

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【マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限が切れた場合】
1.身分証明書(本人確認書類)として利用できなくなります。
2.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できなくなります。

電子証明書の有効期限も同時に切れますので、上記1、2に加え、次の電子証明書の有効期限が切れた場合の各項目(下記3、4)にも該当します。

【電子証明書の有効期限が切れた場合】
3.e-Taxなど、オンラインによる電子申請手続きが利用できなくなります。
4.コンビニ交付サービスにおける証明書交付や、マイナポータルなどの電子証明書を必要とするサイトの利用ができなくなります。

有効期限通知書の送付用封筒と同封物について

送付用封筒のイメージはコチラ(PDF:598KB)、同封物一覧のイメージは
コチラ(PDF:663KB)をご参照ください。mainachan4

マイナンバーカードの更新(再交付)手続きについて

  • マイナンバーカードの更新については、スマートフォンやパソコン等によるオンライン申請、または、交付申請書の郵送による申請をしていただく必要があります。
  • 申請後、およそ1ヶ月で坂井市から交付通知書が届きますので、必要書類を持参のうえ指定の交付場所にて、新しいマイナンバーカードをお受け取りください(お受け取りの際は、原則ご本人の来庁が必要です)。

(注意)交付申請方法の詳細についてはコチラ(PDF:1,451KB)をご覧ください。mainachan3

電子証明書の更新手続きについて

  • 有効期限通知書と現在お持ちのマイナンバーカード等の本人確認書類を持って、本庁市民生活課または各支所(三国、丸岡、春江)の窓口までお越しください(有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」により、代理人に更新手続きを委任することもできます)。

(注意)更新手続きの詳細についてはコチラ(PDF:1,316KB)をご覧ください。

お問い合せ先

  • マイナンバー制度、マイナンバーカード全般またはマイナンバーカードの紛失に関すること
    1.マイナンバー総合フリーダイヤル〔無料〕0120-95-0178
    (平日9時30分から20時00分、土日祝9時30分から17時30分、年末年始を除く。紛失等の場合は24時間365日対応)
    2.個人番号カードコールセンター〔全国共通ナビダイヤル:有料〕0570-783-578
    (全日8時30分から20時00分、年末年始を除く。紛失等の場合は24時間365日対応)
  • その他カードに関すること
    市民生活課 マイナンバーカード窓口 電話番号0776-50-3035(直通)

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3035 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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