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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年9月30日
災害により被害を受けた固定資産については、損害の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
令和8年8月30日以降に納期限が到来する令和8年度固定資産税が対象です。(第3期、第4期)
以下に記載のある「1.住家」以外については、坂井市税減免規則第3条に基づき減免いたします。
そのため、「1.住家」にある減免割合とは異なる場合がございますので、ご注意ください。
坂井市税減免規則第3条に基づく減免割合はこちら(PDF:96KB)
床上浸水以上の被害を受けた住家については、罹災証明書に記載された被害の程度に応じて減免します。
※床下浸水は減免対象外です。
| 被害の程度 | 減免の割合 |
|---|---|
|
全壊 |
全額 |
| 大規模半壊 | 10分の8 |
| 中規模半壊 | 10分の6 |
| 半壊・準半壊 | 10分の4 |
被害の程度に応じて減免となる場合があります。
※坂井市税減免規則第3条に基づく減免
土砂の流入や流出などにより、復旧が困難な被害を受けた土地については、被害面積の割合に応じて減免となる場合があります。
※坂井市税減免規則第3条に基づく減免
機械設備や事業用資産などの償却資産については、修繕や交換が必要となる損害の程度に応じて減免となる場合があります。
※坂井市税減免規則第3条に基づく減免
減免を受けるには、申請が必要です。
坂井市役所(本庁)税務課へお越しください。
なお、各支所では受付できませんのでご注意ください。
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
必要事項を記入した申請書を、下記までご提出ください。
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市役所税務課宛
注:罹災証明書は市で発行データを確認するので、添付不要です。罹災証明書の申請をされていない場合は申請をお願いします(申請方法は下記関連ページに掲載)。
※減免申請書(住家以外)の記入例はこちら(PDF:122KB)
※罹災(被災)証明書の申請をされていない方は申請をお願いします。
上記に加えて次の書類が必要です。
坂井市役所 税務課 固定資産税係
電話番号:0776-50-3023
減免の可否や減免額は、被害状況により異なります。
詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。