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更新日:2026年9月30日

令和8年8月大雨災害による固定資産税の減免

災害により被害を受けた固定資産については、損害の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。

減免の内容

対象

令和8年8月30日以降に納期限が到来する令和8年度固定資産税が対象です。(第3期、第4期)

減免対象となる基準

以下に記載のある「1.住家」以外については、坂井市税減免規則第3条に基づき減免いたします。
そのため、「1.住家」にある減免割合とは異なる場合がございますので、ご注意ください。

坂井市税減免規則第3条に基づく減免割合はこちら(PDF:96KB)

1.住家(罹災証明書が発行された家屋)

床上浸水以上の被害を受けた住家については、罹災証明書に記載された被害の程度に応じて減免します。
※床下浸水は減免対象外です。

被害の程度 減免の割合

全壊

全額
大規模半壊 10分の8
中規模半壊 10分の6
半壊・準半壊 10分の4

2.非住家(店舗・事務所・空き家・別荘など)

被害の程度に応じて減免となる場合があります。
※坂井市税減免規則第3条に基づく減免

3.土地

土砂の流入や流出などにより、復旧が困難な被害を受けた土地については、被害面積の割合に応じて減免となる場合があります。
※坂井市税減免規則第3条に基づく減免

4.償却資産

機械設備や事業用資産などの償却資産については、修繕や交換が必要となる損害の程度に応じて減免となる場合があります。
※坂井市税減免規則第3条に基づく減免

減免の申請方法

減免を受けるには、申請が必要です。

窓口で申請する場合

坂井市役所(本庁)税務課へお越しください。

なお、各支所では受付できませんのでご注意ください。

窓口受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日、日曜日、祝日を除く)

郵送で申請する場合

必要事項を記入した申請書を、下記までご提出ください。

〒919-0592

福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地

坂井市役所税務課宛

申請に必要なもの

1.住家

様式

注:罹災証明書は市で発行データを確認するので、添付不要です。罹災証明書の申請をされていない場合は申請をお願いします(申請方法は下記関連ページに掲載)。

2.3.4.住家以外(非住家、土地、償却資産)

共通様式

※減免申請書(住家以外)の記入例はこちら(PDF:122KB)

  • 被害状況が確認できる写真
  • 罹災(被災)証明書(住家以外に被害があった方)

※罹災(被災)証明書の申請をされていない方は申請をお願いします。

  • 修繕する場合は、資産ごとの修繕費用がわかる書類(見積書、領収書等)
償却資産の減免申請の場合

上記に加えて次の書類が必要です。

※被災償却資産明細書の記入例はこちら(PDF:512KB)

お問い合わせ

坂井市役所 税務課 固定資産税係 
電話番号:0776-50-3023

減免の可否や減免額は、被害状況により異なります。
詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。



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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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