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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年10月9日
坂井市と福井法務局間において、地方税法382条及び同法422条の3に基づく通知が電子化されました。これに伴い、市内不動産(土地・建物)にかかる所有権保存登記や所有権移転登記などの申請をされる際に、登録免許税算定のため無料で交付しておりました固定資産価格通知書の交付を令和7年11月25日から廃止します。
登記申請の際は、固定資産価格通知書の代わりに以下のいずれかの証明書などにより評価額の確認が必要になります。
・固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)
・名寄帳(1納税義務者あたり300円)
・評価証明書(1納税義務者あたり300円)
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