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更新日:2023年6月29日

登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更について

登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更について

売買や相続、贈与等により、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更し名義を変更する場合には、下記必要書類を市役所へ提出する必要があります。

必要書類について

1.固定資産税(未登記家屋)賦課名義変更届

2.添付書類

  • 売買の場合

A.売買契約書(該当建物の記載があるもの)
B.変更届に旧所有者の実印と新所有者の認印
C.旧所有者の印鑑証明書

  • 贈与の場合

A.贈与証書等、贈与したことがわかる書類
B.変更届に旧所有者の実印と新所有者の認印
C​​​​​​.旧所有者の印鑑証明書

  • 相続の場合

A.相続関係図(関係戸籍添付、または提示のこと)
B.遺産分割協議書または公正証書による遺言状など権利を取得することがわかる書類(関係者全員の印鑑証明書付)
C.変更届に新所有者の印

(注意)

  1. 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合がございます。
  2. 法人等についても同様の書類を提出してください。
  3. 新所有者への課税は翌年度からになります。
  4. 登記されている建物については、福井地方法務局にて所有権移転登記をしていただくことになります。この場合、福井地方法務局から坂井市に通知されますので、坂井市への連絡・提出の必要はありません。
  5. 当該家屋が登記された場合については、登記事項が優先されます。


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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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