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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年6月29日
売買や相続、贈与等により、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更し名義を変更する場合には、下記必要書類を市役所へ提出する必要があります。
1.固定資産税(未登記家屋)賦課名義変更届
2.添付書類
A.売買契約書(該当建物の記載があるもの)
B.変更届に旧所有者の実印と新所有者の認印
C.旧所有者の印鑑証明書
A.贈与証書等、贈与したことがわかる書類
B.変更届に旧所有者の実印と新所有者の認印
C.旧所有者の印鑑証明書
A.相続関係図(関係戸籍添付、または提示のこと)
B.遺産分割協議書または公正証書による遺言状など権利を取得することがわかる書類(関係者全員の印鑑証明書付)
C.変更届に新所有者の印
(注意)
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