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更新日:2026年9月30日

令和8年8月大雨災害による個人市民税・県民税(住民税)の減免

災害により住宅が被害に遭った場合、損害の程度により個人市民税・県民税(住民税)の減免を受けられる場合があります。

詳しくは、税務課までお問合せください。

減免の内容

対象

令和8年8月30日以降に納期限が到来する個人市民税・県民税が対象です。

  • 普通徴収(納付書・口座振替)の方:令和8年度第2期から第4期まで
  • 給与特別徴収の方:令和8年8月から令和9年5月まで
  • 年金特別徴収の方:令和8年8月から令和9年2月まで

減免対象となる基準

個人市民税・県民税の納税義務者の居住する家屋が、床上浸水以上の損害を受け、次の基準に該当する世帯が対象です。床下浸水は減免対象外です

損害の程度 前年の合計所得額 減免の割合
10分の3以上10分の5未満
(床上浸水を対象とみなす)
500万円以下 2分の1
500万円超750万円以下 4分の1
750万円超1,000万円以下 8分の1
10分の5以上 500万円以下 全部
500万円超750万円以下 2分の1
750万円超1,000万円以下 4分の1

注:納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円を超える方は減免を受けることができません。

減免の申請方法

減免を受けるには、申請が必要です。

窓口で申請する場合

坂井市役所(本庁)税務課へお越しください。

なお、各支所では受付できませんのでご注意ください。

窓口受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日、日曜日、祝日を除く)

郵送で申請する場合

必要事項を記入した申請書を、下記までご提出ください。

〒919-0592

福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地

坂井市役所税務課宛

申請に必要なもの

注:罹災証明書は市で発行データを確認するので、添付不要です。罹災証明書の申請をされていない場合は申請をお願いします(申請方法は下記関連ページに掲載)。

 

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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