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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年9月18日
現在、坂井市では、今回の大雨により被害を受けられた方を対象に、罹災証明書・被災証明書の申請を受け付けています。
申請方法や必要な書類、被害状況の確認方法、被害箇所の写真撮影方法などについては、以下をご確認ください。
【申請受付状況】
<電子申請(オンライン)>
受付時間:24時間申請可能です
<対面窓口での申請>
受付時間:9時00分から16時30分まで
受付場所:
・坂井市役所本庁舎
・丸岡支所
・春江支所
・三国支所
※平日のみ、上記4か所で9時00分~16時30分まで受付を行っています。
なお、罹災証明書・被災証明書の申請を予定されている方は、被害状況が分かる写真を可能な範囲で撮影・保存しておいてください。
写真は、建物の外観や被害箇所、浸水した場合は浸水した高さなど、被害の状況が分かるように撮影しておくと、申請の際に役立ちます。
【家の中の写真の撮り方】
家の中の被害状況写真は、次のように撮影してください。
①被災した部屋ごとの全景写真
②被害箇所の「寄り」の写真
・できるだけ被害を受けた箇所が分かるよう、片付けや修理をする前に撮影してください。
・被害箇所を撮影する際は、被害の大きさや範囲が分かるよう、周囲の状況が分かる写真と、・被害箇所を近くから撮影した写真の両方を残してください。
・浸水した場合は、壁や柱などに残った浸水の跡・水位が分かるように撮影してください。
・家具や家電などが被害を受けた場合は、被害を受けた物全体が分かる写真と、壊れた箇所が分かる写真を撮影してください。
・その他、被害を受けた箇所について、「どこが」「どの程度」被害を受けたのかが分かる写真

坂井市では、災害により被害を受けられた方を対象に、各種支援制度をご案内しています。
罹災(被災)証明書を取得された方は、被害の程度や被害を受けた内容等に応じて、利用できる支援制度が異なります。
以下のURLより内容をご確認いただき、ご自身が対象となるか、各担当窓口へお問い合わせください。
坂井市では、申請の内容によって2種類の証明書を交付します。証明書の種類は、被害の内容によって決まります。申請書の様式は共通です。
災害による住家の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の程度を証明する書類です。
住家の被害の程度は、国の基準に基づいて認定します。なお、被害額についての証明は行いません。
災害による住家以外の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の事実を証明する書類です。
被害の程度および被害額についての証明は行いません。
証明書の交付を申請するときは、坂井市罹災証明書等交付申請書(エクセル:23KB)に下記の書類を添えて提出してください。
災害により被害を受けた日から、3か月以内に撮影されたものに限ります。ただし、被災証明書の申請で、対象が「災害による死亡、負傷」の場合は不要です。
被害にあった住家等の位置、被災場所がわかるもの。
災害により被害を受けた日から3か月以内です。
ただし、上記の期限内に撮影された写真(撮影日がわかるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内とします。
最寄りの下記窓口に提出してください。
下記まで送付してください。
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市生活環境部市民生活課宛て
罹災証明書の申請については、以下のリンクより電子申請が可能です。
申請書の提出 → 書類審査、現地調査 → 被害認定 → 罹災証明書等の交付
罹災証明書の交付後、新たな被害箇所が判明したなどで、証明された被害の程度に異議が生じた場合は、再調査を申請できます。
再調査を申請する場合は、坂井市住家の被害認定に係る再調査申請書(ワード:18KB)に下記の種類を添えて提出してください。
複数交付を受けた場合は、すべての証明書を提出してください。
罹災証明書の交付日より1か月以内とし、2回を限度とします。
再調査申請書の提出 → 立入調査 → 被害認定 → 新しい証明書の交付、または申請時の証明書の返還
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