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更新日:2021年3月26日

罹災証明

風水害、震災等の災害により、家屋に被害が発生し、各種被災者支援策、保険請求等の手続きにおいて証明が必要な場合に「罹災証明書」を発行します。

提出物

  1. 罹災証明願(様式第1号)
  2. 被災の状況がわかる写真(被災した当時のもの)
  3. 被災物件の位置図
  4. 修繕等の業者見積書

申請の流れ

罹災証明願の提出担当者書類審査・実地審査罹災証明書の交付

注意事項

  1. 発行の際には、手数料として1件当たり300円かかります。
    ※災害見舞金等の支給手続きに使用する場合は減免となります。
  2. 被災から長期間が経ちますと、災害と罹災状況の因果関係の判断が難しくなり、証明書を交付できない場合があります。
  3. 火災による罹災証明は、嶺北消防本部で行っています。
  4. 落雷による罹災証明は、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、判断することができないため、発行業務は行っておりません。
  5. 落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明を嶺北消防本部で発行します。

交付窓口

三国支所地域振興課(電話:82-8900)

丸岡支所地域振興課(電話:68-0801)

春江支所地域振興課(電話:51-9401)

お問い合わせ

三国地域振興課

電話番号:0776-82-8900

福井県坂井市三国町中央一丁目5-1(みくに市民センター内)

丸岡地域振興課

電話番号:0776-68-0801

福井県坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 丸岡支所1階

春江地域振興課

電話番号:0776-51-9401

福井県坂井市春江町随応寺17-10 春江支所1階

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