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更新日:2026年9月18日

罹災証明書等の交付申請について

8月29日の大雨に関する罹災証明について

現在、坂井市では、今回の大雨により被害を受けられた方を対象に、罹災証明書・被災証明書の申請を受け付けています。
申請方法や必要な書類、被害状況の確認方法、被害箇所の写真撮影方法などについては、以下をご確認ください。

 

【申請受付状況】​​​​

電子申請(オンライン)>
受付時間:24時間申請可能です

<対面窓口での申請>
受付時間:9時00分から16時30分まで
受付場所:

・坂井市役所本庁舎
・丸岡支所
・春江支所
・三国支所

※平日のみ、上記4か所で9時00分~16時30分まで受付を行っています。

 

なお、罹災証明書・被災証明書の申請を予定されている方は、被害状況が分かる写真を可能な範囲で撮影・保存しておいてください。
写真は、建物の外観や被害箇所、浸水した場合は浸水した高さなど、被害の状況が分かるように撮影しておくと、申請の際に役立ちます。

【家の中の写真の撮り方】
家の中の被害状況写真は、次のように撮影してください。
①被災した部屋ごとの全景写真
②被害箇所の「寄り」の写真
・できるだけ被害を受けた箇所が分かるよう、片付けや修理をする前に撮影してください。
・被害箇所を撮影する際は、被害の大きさや範囲が分かるよう、周囲の状況が分かる写真と、・被害箇所を近くから撮影した写真の両方を残してください。
・浸水した場合は、壁や柱などに残った浸水の跡・水位が分かるように撮影してください。
・家具や家電などが被害を受けた場合は、被害を受けた物全体が分かる写真と、壊れた箇所が分かる写真を撮影してください。
・その他、被害を受けた箇所について、「どこが」「どの程度」被害を受けたのかが分かる写真

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罹災証明書等を利用した各種支援制度のご案内

坂井市では、災害により被害を受けられた方を対象に、各種支援制度をご案内しています。
罹災(被災)証明書を取得された方は、被害の程度や被害を受けた内容等に応じて、利用できる支援制度が異なります。
以下のURLより内容をご確認いただき、ご自身が対象となるか、各担当窓口へお問い合わせください。

罹災証明等を利用した各種支援制度はこちら 

 

証明書の種類

坂井市では、申請の内容によって2種類の証明書を交付します。証明書の種類は、被害の内容によって決まります。申請書の様式は共通です。

罹災証明書

災害による住家の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の程度を証明する書類です。

住家の被害の程度は、国の基準に基づいて認定します。なお、被害額についての証明は行いません。

被災証明書

災害による住家以外の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の事実を証明する書類です。

被害の程度および被害額についての証明は行いません。

被災証明書の対象

  • 災害による死亡、負傷
  • 非住家(罹災証明書の対象となる住家以外の建築物)
  • 工作物(住家または非住家に付属し、土地に定着する人工物)
  • 車両(自動車、原動機付き自転車および軽車両)

申請について

証明書の交付を申請できる者

  • 被害にあった住家の所有者、居住する世帯主およびその家族
  • 災害により死亡した者の遺族
  • 災害により負傷または疾病を被った者およびその家族
  • 被害にあった非住家等の所有者、使用者およびその家族

申請に必要な書類

証明書の交付を申請するときは、坂井市罹災証明書等交付申請書(エクセル:23KB)に下記の書類を添えて提出してください。

(1)被害状況がわかる写真

災害により被害を受けた日から、3か月以内に撮影されたものに限ります。ただし、被災証明書の申請で、対象が「災害による死亡、負傷」の場合は不要です。

(2)位置図

被害にあった住家等の位置、被災場所がわかるもの。

申請の期限

災害により被害を受けた日から3か月以内です。

ただし、上記の期限内に撮影された写真(撮影日がわかるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内とします。

申請書の提出先

窓口の場合

最寄りの下記窓口に提出してください。

  • 三国支所(電話:82-8900)
  • 丸岡支所(電話:68-0801)
  • 春江支所(電話:51-9401)
  • 市民生活課(電話:50-3030)

郵送の場合

下記まで送付してください。

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市生活環境部市民生活課宛て

電子申請の場合

罹災証明書の申請については、以下のリンクより電子申請が可能です。

申請手続きの流れ

申請書の提出 → 書類審査、現地調査 → 被害認定 → 罹災証明書等の交付

  • 現地調査は省略する場合があります。
  • 平均処理日数は1~2週間です。

罹災証明書の再調査について

罹災証明書の交付後、新たな被害箇所が判明したなどで、証明された被害の程度に異議が生じた場合は、再調査を申請できます。

  • 再調査の結果、必ずしも証明内容が変わるわけではありません。
  • 被災証明書は被害の程度を証明するものではないため、再調査の対象外です。

再調査の申請に必要な書類

再調査を申請する場合は、坂井市住家の被害認定に係る再調査申請書(ワード:18KB)に下記の種類を添えて提出してください。

再調査を求める罹災証明書

複数交付を受けた場合は、すべての証明書を提出してください。

再調査の申請期限

罹災証明書の交付日より1か月以内とし、2回を限度とします。

再調査申請手続きの流れ

再調査申請書の提出 → 立入調査 → 被害認定 → 新しい証明書の交付、または申請時の証明書の返還

  • 再調査は、被災した住家への立入調査により行います。
  • 再調査により被害の程度に修正がある場合は、新たな証明書を交付し、修正がない場合は、申請時に提出された証明を返還します。

注意事項

  • 証明書の交付には、発生した災害と受けた被害との間に因果関係が必要です。職員による現地調査が必要な場合に、調査前に住家等を修繕・補修されますと、災害との因果関係が確認できず、証明書が交付できない可能性があります。災害により被害を受けたときは、必ず被害状況を写真で記録してください。
  • 証明書の交付手数料は無料です。
  • 落雷による被害は、被害の程度が外観からは判断しにくいことや、家電製品については、故障の原因が落雷によるものかどうかについて判断することができないため、証明は行いません。
  • 落雷により住家が火災に遭われた場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を消防署で交付します。

お問い合わせ

三国支所

電話番号:0776-82-8900

福井県坂井市三国町中央一丁目5-1(みくに市民センター内)

丸岡支所

電話番号:0776-68-0801

福井県坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1

春江支所

電話番号:0776-51-9401

福井県坂井市春江町随応寺17-10

市民生活課

電話番号:0776-50-3030

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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