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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月25日
坂井市内において発生した災害により被害を受けた方に、災害見舞金や保険金等の請求に必要な「罹災証明書」及び「被災証明書」を交付しています。
(保険会社によっては、行政機関の証明書を必要としない場合があります。ご契約の保険会社にご確認ください。)
火災の場合の罹災証明書は、最寄りの消防署にお問い合わせください。
坂井市では、申請の内容によって2種類の証明書を交付します。証明書の種類は、被害の内容によって決まります。申請書の様式は共通です。
災害による住家の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の程度を証明する書類です。
住家の被害の程度は、国の基準に基づいて認定します。なお、被害額についての証明は行いません。
災害による住家以外の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の事実を証明する書類です。
被害の程度および被害額についての証明は行いません。
証明書の交付を申請するときは、坂井市罹災証明書等交付申請書(ワード:19KB)に下記の書類を添えて提出してください。
災害により被害を受けた日から、3か月以内に撮影されたものに限ります。ただし、被災証明書の申請で、対象が「災害による死亡、負傷」の場合は不要です。
被害にあった住家等の位置、被災場所がわかるもの。
災害により被害を受けた日から3か月以内です。
ただし、上記の期限内に撮影された写真(撮影日がわかるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内とします。
最寄りの下記窓口に提出してください。
下記まで送付してください。
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市総務部危機管理対策課宛て
罹災証明書の申請については、マイナンバーカードを活用した「ぴったりサービス」による電子申請が可能です。
申請書の提出 → 書類審査、現地調査 → 被害認定 → 罹災証明書等の交付
罹災証明書の交付後、新たな被害箇所が判明したなどで、証明された被害の程度に異議が生じた場合は、再調査を申請できます。
再調査を申請する場合は、坂井市住家の被害認定に係る再調査申請書(ワード:18KB)に下記の種類を添えて提出してください。
複数交付を受けた場合は、すべての証明書を提出してください。
罹災証明書の交付日より1か月以内とし、2回を限度とします。
再調査申請書の提出 → 立入調査 → 被害認定 → 新しい証明書の交付、または申請時の証明書の返還
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