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更新日:2023年5月9日

罹災証明書等の交付について

坂井市内において発生した災害により被害を受けた方に、災害見舞金や保険金等の請求に必要な「罹災証明書」及び「被災証明書」を交付しています。

(保険会社によっては、行政機関の証明書を必要としない場合があります。ご契約の保険会社にご確認ください。)

火災の場合の罹災証明書は、最寄りの消防署にお問い合わせください。

証明書の種類

坂井市では、申請の内容によって2種類の証明書を交付します。証明書の種類は、被害の内容によって決まります。申請書の様式は共通です。

罹災証明書

災害による住家の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の程度を証明する書類です。

住家の被害の程度は、国の基準に基づいて認定します。なお、被害額についての証明は行いません。

被災証明書

災害による住家以外の被害について、その事実を市が確認できる場合に、被害の事実を証明する書類です。

被害の程度および被害額についての証明は行いません。

被災証明書の対象

  • 災害による死亡、負傷
  • 非住家(罹災証明書の対象となる住家以外の建築物)
  • 工作物(住家または非住家に付属し、土地に定着する人工物)
  • 車両(自動車、原動機付き自転車および軽車両)

申請について

証明書の交付を申請できる者

  • 被害にあった住家の所有者、居住する世帯主およびその家族
  • 災害により死亡した者の遺族
  • 災害により負傷または疾病を被った者およびその家族
  • 被害にあった非住家等の所有者、使用者およびその家族

申請に必要な書類

証明書の交付を申請するときは、坂井市罹災証明書等交付申請書(ワード:19KB)に下記の書類を添えて提出してください。

(1)被害状況がわかる写真

災害により被害を受けた日から、3か月以内に撮影されたものに限ります。ただし、被災証明書の申請で、対象が「災害による死亡、負傷」の場合は不要です。

(2)位置図

被害にあった住家等の位置、被災場所がわかるもの。

(3)証明対象により必要な書類

証明対象が「住家、非住家、工作物および車両」のとき
  • 修繕に係る見積書、請求書、領収書のいずれかの写し
証明対象が「災害による死亡」のとき
  • 死亡診断書の写し、または死亡したことが確実であることを証明する書類
証明対象が「災害による負傷」のとき
  • 医師の診断書の写し

申請の期限

災害により被害を受けた日から3か月以内です。

ただし、上記の期限内に撮影された写真(撮影日がわかるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内とします。

申請書の提出先

窓口の場合

最寄りの下記窓口に提出してください。

  • 三国支所(電話:82-8900)
  • 丸岡支所(電話:68-0801)
  • 春江支所(電話:51-9401)
  • 危機管理対策課(電話:50-3525)

郵送の場合

下記まで送付してください。

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市総務部危機管理対策課宛て

電子申請の場合(罹災証明書の申請のみ)

罹災証明書の申請については、マイナンバーカードを活用した「ぴったりサービス」による電子申請が可能です。

申請手続きの流れ

申請書の提出 → 書類審査、現地調査 → 被害認定 → 罹災証明書等の交付

  • 現地調査は省略する場合があります。
  • 平均処理日数は1~2週間です。

罹災証明書の再調査について

罹災証明書の交付後、新たな被害箇所が判明したなどで、証明された被害の程度に異議が生じた場合は、再調査を申請できます。

  • 再調査の結果、必ずしも証明内容が変わるわけではありません。
  • 被災証明書は被害の程度を証明するものではないため、再調査の対象外です。

再調査の申請に必要な書類

再調査を申請する場合は、坂井市住家の被害認定に係る再調査申請書(ワード:18KB)に下記の種類を添えて提出してください。

再調査を求める罹災証明書

複数交付を受けた場合は、すべての証明書を提出してください。

再調査の申請期限

罹災証明書の交付日より1か月以内とし、2回を限度とします。

再調査申請手続きの流れ

再調査申請書の提出 → 立入調査 → 被害認定 → 新しい証明書の交付、または申請時の証明書の返還

  • 再調査は、被災した住家への立入調査により行います。
  • 再調査により被害の程度に修正がある場合は、新たな証明書を交付し、修正がない場合は、申請時に提出された証明を返還します。

注意事項

  • 証明書の交付には、発生した災害と受けた被害との間に因果関係が必要です。職員による現地調査が必要な場合に、調査前に住家等を修繕・補修されますと、災害との因果関係が確認できず、証明書が交付できない可能性があります。災害により被害を受けたときは、必ず被害状況を写真で記録してください。
  • 証明書の交付手数料は無料です。
  • 落雷による被害は、被害の程度が外観からは判断しにくいことや、家電製品については、故障の原因が落雷によるものかどうかについて判断することができないため、証明は行いません。
  • 落雷により住家が火災に遭われた場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を消防署で交付します。

お問い合わせ

三国支所

電話番号:0776-82-8900

福井県坂井市三国町中央一丁目5-1(みくに市民センター内)

丸岡支所

電話番号:0776-68-0801

福井県坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 丸岡支所1階

春江支所

電話番号:0776-51-9401

福井県坂井市春江町随応寺17-10 春江支所1階

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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