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更新日:2026年4月7日

固定資産税について

固定資産税(こていしさんぜい)は、毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

1月1日現在で、坂井市(旧三国・丸岡・春江・坂井町)内に土地・家屋・償却資産を所有している人。
ただし、所有者として登記されている人が死亡している場合などは、その土地・家屋を現に所有している人です。

税額算定のあらまし

  1. 固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。(税率は1.4%です。)

免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円

家屋 20万円

償却資産 150万円

納税通知書・課税明細の発送日および納付期限

毎年下記の日程で税額などを記載した「納税通知書」と、課税されている土地・家屋について1筆・1棟ごとに表示されている「課税明細書」を納税義務者に発送します。

【発送日】

5月10日

課税明細書には、評価額などの細かな情報が記載されていますので、必ず目を通してください。

もしも、課税明細書の内容についてご不明な点があれば、本庁税務課までご相談ください。
 

【納付期限】

第1期 5月31日

第2期 7月31日

第3期 12月25日

第4期 翌年2月末日

(上記期日が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります)

固定資産税の情報開示

納税義務者の方に、固定資産税を信頼していただくために情報開示制度が設けられています。

縦覧や閲覧については、税務課で申請してください。

情報開示制度
縦覧(じゅうらん)制度

固定資産課税台帳を次の期間無料で縦覧(閲覧)できます。
4月1日から第1期納期限まで(土曜・日曜・祝日は除きます)

課税明細書の送付

納税通知書とともに、課税される固定資産の明細書をお送りします。

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者や借地・借家人の方は、関係する固定資産について固定資産課税台帳を閲覧できます。
ただし、閲覧手数料300円がかかります。

固定資産税に関する税証明等の発行

最新年度の固定資産税評価証明、固定資産税価格通知については4月1日より発行可能です。

なお、固定資産税課税証明については納税通知書発送日からの発行となります。

手数料等について

異動の届出

届出書一覧
届出名称 内容

家屋滅失届(PDF:138KB)

家屋の一部または全部を取り壊した場合は、届出が必要です。
届出後、現地調査を行い確認のうえ、翌年度の課税から滅失した部分を除外します。

納税管理人申告書(PDF:116KB)

納税義務者が坂井市内に住所等を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、関係者の中から納税管理人を選出願います。
納税管理人宛てに、納税通知書などを送付します。

土地家屋の現所有者(相続人代表者)申告書(PDF:303KB)

固定資産の所有者が死亡し、相続などにより納税義務者が変更となった場合、届出願います。
翌年の課税から、申告いただいた納税義務者に対し納税通知書などを発行します。

送付先変更届(PDF:476KB)

納税義務者もしくは納税管理人が、坂井市から転出、もしくは市外で住所を移動した場合、納税通知書などの送付先を変更するための、送付先変更届を提出願います。

固定資産税(未登記家屋)賦課名義変更届(PDF:123KB)

 

未登記家屋の名義人を、売買、贈与、相続等により変更する場合は、関係書類の提出が必要です。

家屋用途変更届(PDF:81KB)

家屋の用途を変更した場合は、用途変更届の提出が必要です。
また、登記上の用途を変更した場合も、届出が必要になります。
届出後、現地調査を実施させていただきます。

土地・建物にかかるその他の税金

その他税目および概要
名称 概要と問い合わせ先

特別土地

保有税

土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得した方、または所有する方にかかります。
ただし、現下の経済状況を踏まえ、平成15年度以降の特別土地保有税については、新たな課税は行われないことになりました。

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。
坂井市では、課税していません。

不動産取得税

土地もしくは家屋を取得した時にかかる県税です。
福井県税事務所(電話21-8273)にお問い合わせ下さい。福井県のホームページ(外部サイトへリンク)

相続税

土地や建物などを相続した時にかかる国税です。

贈与税

土地や建物などの贈与を受けた時にかかる国税です。

登録免許税

土地や建物を登記する時にかかる国税です。

印紙税

土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時にかかる国税です。

(国税の問い合わせ先)三国税務署(電話81-3211)国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)

市税の納付には、口座振替をご利用下さい。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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