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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年4月6日
固定資産税(こていしさんぜい)は、毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。
1月1日現在で、坂井市(旧三国・丸岡・春江・坂井町)内に土地・家屋・償却資産を所有している人。
ただし、所有者として登記されている人が死亡している場合などは、その土地・家屋を現に所有している人です。
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
毎年下記の日程で税額などを記載した「納税通知書」と、課税されている土地・家屋について1筆・1棟ごとに表示されている「課税明細書」を納税義務者に発送します。
【発送日】
5月10日(土日祝日の場合は、翌開庁日)
課税明細書には、評価額などの細かな情報が記載されていますので、必ず目を通してください。
もしも、課税明細書の内容についてご不明な点があれば、本庁税務課までご相談ください。
【納付期限】
第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末日
(上記期日が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります)
納税義務者の方に、固定資産税を信頼していただくために情報開示制度が設けられています。
縦覧や閲覧については、税務課で申請してください。
縦覧(じゅうらん)制度 |
固定資産課税台帳を次の期間無料で縦覧(閲覧)できます。 |
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課税明細書の送付 |
納税通知書とともに、課税される固定資産の明細書をお送りします。 |
固定資産課税台帳の閲覧 |
納税義務者や借地・借家人の方は、関係する固定資産について固定資産課税台帳を閲覧できます。 |
最新年度の固定資産税評価証明、固定資産税価格通知については4月1日より発行可能です。
なお、固定資産税課税証明については納税通知書発送日からの発行となります。
届出名称 | 内容 |
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家屋の一部もしくは全部を取り壊した方は、届出願います。翌年の課税から滅失分を除外します。 |
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納税義務者が坂井市内に住所等を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、関係者の中から納税管理人を選出願います。 |
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固定資産の所有者が死亡し、相続などにより納税義務者が変更となった場合、届出願います。 |
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納税義務者もしくは納税管理人が、坂井市から転出、もしくは市外で住所を移動した場合、納税通知書などの送付先を変更するための、送達先変更届を提出願います。 |
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未登記家屋の名義人を売買、贈与、相続等の異動事由で変更する場合は、関係書類を添えて届出願います。 |
名称 | 概要と問い合わせ先 |
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特別土地 保有税 |
土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得した方、または所有する方にかかります。 |
都市計画税 |
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。 |
不動産取得税 |
土地もしくは家屋を取得した時にかかる県税です。 |
相続税 |
土地や建物などを相続した時にかかる国税です。 |
贈与税 |
土地や建物などの贈与を受けた時にかかる国税です。 |
登録免許税 |
土地や建物を登記する時にかかる国税です。 |
印紙税 |
土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時にかかる国税です。 |
(国税の問い合わせ先)三国税務署(電話81-3211)国税庁のホームページ(外部サイトへリンク) |
市税の納付には、口座振替をご利用下さい。
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