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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年9月30日
災害により住宅が被害に遭った場合、損害の程度により国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、税務課までお問合せください。
令和8年8月30日以降に納期限が到来する国民健康保険税が対象です。
国民健康保険税の納税義務者(世帯主)の居住する家屋が、床上浸水以上の損害を受け、次の基準に該当する世帯が対象です。床下浸水は減免対象外です。
| 損害の程度 | 世帯主と国保加入者の合計所得金額 | 減免の割合 |
|
10分の3以上10分の5未満 (床上浸水を対象とみなす) |
500万円以下 | 2分の1 |
| 500万円超750万円以下 | 4分の1 | |
| 750万円超1000万円以下 | 8分の1 | |
| 10分の5以上 | 500万円以下 | 全部 |
| 500万円超750万円以下 | 2分の1 | |
| 750万円超1000万円以下 | 4分の1 |
注:世帯主と国保加入者の前年の合計所得金額が1000万円を超える世帯は減免を受けることができません。
減免を受けるには、申請が必要です。
坂井市役所(本庁)税務課へお越しください。
なお、各支所では受付できませんのでご注意ください。
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
必要事項を記入した申請書を、下記までご提出ください。
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市役所税務課宛
注:罹災証明書は市で発行データを確認するので、添付不要です。罹災証明書の申請をされていない場合は申請をお願いします(申請方法は下記関連ページに掲載)。
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