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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年9月4日
相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。
令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記義務化の対象です。(令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。)
また、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
詳しくは、下記の法務省のホームページでご確認いただくか、法務局へお問い合わせください。
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