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更新日:2024年9月4日

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。

令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記義務化の対象です。(令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。)

また、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。

詳しくは、下記の法務省のホームページでご確認いただくか、法務局へお問い合わせください。


お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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