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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月19日
長期優良住宅の普及を促進するため、平成20年度の地方税法改正により、認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されました。令和8年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する住宅で一定の要件に該当する場合、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。具体的な減額措置の内容は以下のとおりです。
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
新築家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
(減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限ります。)
次の書類を新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。
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