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更新日:2020年5月11日

前年中に所有者や共有構成員を変更した固定資産について

所有者を変更すると口座振替が行われない場合があります

前年中に登記手続き等で所有者、共有資産の構成員が変更になった場合、口座振替が行われない場合があります。

固定資産税の通知が届いた際には必ず開封してください。
口座登録のない納税通知書には必ず納付書が同封されています。

例)
固定資産税の納税通知書では共有資産の場合以下のような記載がしてあります。
坂井 太郎と坂井 花子の共有で代表者が太郎の場合
→坂井 太郎 外1名 様

前年中に代表者でない花子から次郎に贈与があった場合、原則代表者は変更しませんので以前と同様に記載されます。

→坂井 太郎 外1名 様

納税通知書の表書きが変更されていないように見えますが、その内訳は坂井 太郎と坂井 次郎の共有資産となりましたので以前の納税義務者とは別扱いとなります。したがって、それまで太郎と花子が納税義務者だったときの口座では振替がされません。坂井 太郎 外1名(共有者は次郎)を納税義務者として新しく口座登録をやり直す必要があります。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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