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更新日:2024年10月2日

新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は感染症の予防に有効な手段ですが、接種後、極めてまれに、重い副反応(治療が必要になる、障がいが残るなど)による健康被害が起こることがあります。予防接種により、健康被害が生じた場合、各種救済制度による救済措置(医療費・障害年金の受給等)を受けることができます。

臨時接種・定期接種での健康被害の申請について

臨時接種・定期接種(予防接種法に基づくもの)をうけて健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や障害年金等各種給付が行われます。

申請・給付は接種時に健康被害を受けた本人が住民票を登録していた自治体で行いますので、万が一、予防接種による健康被害が発生した場合には、該当の自治体にお問い合わせください。

新型コロナワクチン接種については、「接種した日」「臨時接種」「定期接種」かの種別により給付の種類が異なります。接種の種類については以下のとおりです。給付の種類や金額、申請に必要な書類など、制度についての詳細は厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

「臨時接種」とは

新型コロナワクチン接種のうち令和6年3月31日までの接種(無料接種)

⇒「A類疾病の定期接種・臨時接種」に該当します。

 

「定期接種」とは

令和6年度秋冬に下記のいずれかに該当する対象者に向けて行われる予防接種

(一部費用助成、市が発行する予診票を使って受けたもの)

(1)接種日において65歳の人

(2)接種日において60歳から64歳の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人

(3)接種日において60歳から64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人

​​​※定期接種の詳細については、新型コロナウイルス感染症予防接種費用の一部を助成しますをご覧ください。

⇒「B類疾病の定期接種」に該当します。

 

給付の流れ

給付の申請は、接種日時点で本人が住民票を登録していた自治体に行います。主な流れは以下のとおりです。

給付のながれ

【健康被害救済制度の流れ(接種時点で坂井市に住民票を登録していた場合】

  1. 請求者は、治療終了後、必要書類を坂井市に提出する。(必要書類は厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
  2. 坂井市は、請求者から提出された書類を、福井県を経由して厚生労働省へ送付する。
  3. 外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会が開かれ、因果関係を判断する審査が行われる。
  4. 審査会での審査結果を受け、厚生労働省が健康被害を認定した場合、坂井市から請求者に対し医療費等を支給する。(厚生労働省が否認した場合は支給されません。)

任意接種における健康被害の請求について

上記の「臨時接種」、「定期接種」に該当しない「任意接種」(全額自己負担。令和6年4月1日以降に、定期接種以外で接種したもの)による健康被害の救済については、独立行政法人医薬品機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

健康被害救済制度の審議結果

  • 全国の状況

全国における救済制度の審議結果については、「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 福井県の状況

福井県における審議結果については、「新型コロナワクチンによる健康被害救済制度について」(福井県)(外部サイトへリンク)に記載がございます。


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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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