らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 予防接種 > 新型コロナウイルス感染症予防接種費用の一部を助成します

ここから本文です。

更新日:2024年9月5日

新型コロナウイルス感染症予防接種費用の一部を助成します

定期接種対象者である新型コロナウイルス感染症予防接種について、接種費用の一部を助成します。
助成対象者(昭和34年12月31日以前に生まれた人)には、9月下旬に予診票兼接種券を郵送します。
新型コロナウイルス感染症の流行に備えましょう。

★新型コロナウイルス感染症予防接種を全額公費負担で受けられる期間(特例臨時接種)は、令和6年3月31日をもって終了しました。下記、定期接種の規定に該当しない場合は任意接種となります。

なお、特例臨時接種期間中(令和2年2月17日から令和6年3月31日まで)に受けた接種記録の発行をご希望の場合は、このページの下部をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔について

  • 新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンは、特に医師が必要と認めた場合に同時に接種することができます。接種間隔の制限はありませんので、同じ日や翌日であっても接種できます。接種時に接種担当の医師にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症予防接種助成(定期接種)

助成対象者

1.満65歳以上の人(昭和34年12月31日以前に生まれた人には予診票兼接種券が送付されます)

2.昭和昭和35年1月生まれで、接種時に満65歳以上の人

3.60歳以上64歳以下で心臓・腎臓・呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し身体障害者手帳1級程度の重症の人(対象になるかどうかは、60~65歳未満の対象者について(PDF:1,227KB)をご参照ください。)

(注意1)上記1,2の助成対象者は、65歳の誕生日以降の接種で助成を受けることができます。
(注意2)上記2,3の助成対象者は、希望者に予診票兼接種券を送付します。必ず接種前に健康増進課までお問い合わせ下さい。

接種助成期間 令和6年10月1日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
(注意)上記期間外の接種は助成対象になりません。
実施医療機関

県内の協力医療機関

医療機関一覧(坂井市・あわら市)(PDF:419KB)

医療機関一覧(福井県内)(PDF:257KB)

助成回数 1回
自己負担額

【協力医療機関での接種】

  • 3,500円(接種日において生活保護世帯の人は無料です。)

 

【協力医療機関以外での接種】
全額実費負担(詳しい金額は各医療機関にお問い合わせください)


(注意)協力医療機関以外での接種について、事前の申請手続きにより、実費負担分のうち、自己負担額を超えた額を助成します(助成金額には上限があります)。

申請方法は、下記(接種方法【協力医療機関以外で接種を受ける場合】)をご確認ください。

接種方法

【県内の協力医療機関で接種を受ける場合】

1.接種前に協力医療機関に指定されているかご確認ください
予約が必要な医療機関については、各自で医療機関に予約をしてください

2.予診票兼接種券に必要事項を記入し、予診票兼接種券・自己負担金・健康保険証を接種医療機関窓口に提出してください

 

【協力医療機関以外で接種を受ける場合】

1.事前に「坂井市予防接種実施依頼書発行申請書(PDF:101KB)」を健康増進課にご提出ください。

2.市より医療機関宛依頼書と予防接種費用請求についての案内を滞在先住所に送付します。

3.医療機関窓口にて接種料金全額を支払い、接種を受けてください。

<接種時の持ち物>

  • 医療機関宛依頼書
  • 予診票兼接種券
  • 健康保険証
  • 接種料金

 

4.医療機関で「新型コロナウイルス感染症予防接種済証」を記入してもらい、領収書とともにとっておいてください。また、予診票兼接種券も返却してもらい、とっておいてください。

 

5.下記書類を健康増進課に提出してください。

<費用請求時の必要書類等>

  • 定期予防接種(特例)費用助成申請書兼請求書
  • 新型コロナウイルス感染症予防接種済証(医療機関で記入してもらったもの)
  • 医療機関発行の領収書(受けた予防接種分として分かるもの)
  • 予診票兼接種券
  • 振り込み先となる口座の通帳またはその写し

 

<申請期限>
接種を受けた月の翌月末まで

最終期限:令和7年2月28日(金曜日)

 

(注意)予診票兼接種券の再交付、申請書用紙については、健康増進課窓口にお越しいただくか、またはお電話にてご連絡ください。

任意接種

上記定期接種対象者に該当しない人や、定期接種期間外に新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける場合、任意接種(費用は全額自己負担)となります。

健康被害の救済制度について

予防接種後、極めてまれに、重い副反応による健康被害が起こることがあります。予防接種により健康被害が生じた場合、各種救済制度による救済措置(医療費・障害年金等の受給)を受けることができます。なお、救済措置の内容や請求先は、接種日や年齢等により異なります。詳細は新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度についてをご参照ください。

特例臨時接種の接種証明書発行について 

令和2年2月17日から令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種の記録は、接種後に医療機関窓口等で交付された「予防接種済証」により確認・証明することができます。
個別の事情により「接種証明書」の交付を希望する場合は、以下の方法により発行が可能です。

なお、接種証明アプリやコンビニでの接種証明書交付は令和6年3月31日をもって終了しました。

申請方法

健康増進課(坂井市役所本庁舎1階)までお越しください。
必要書類を確認後に、窓口にて交付します。

(注意1)各支所では受け付けできません。

(注意2)坂井市に転入する前、および坂井市外に転出した後に受けた接種記録は交付できません。

申請時に必要なもの

  • 申請書(PDF:132KB)(用紙は窓口でも記入できます)
  • 本人確認書類(氏名・住所・生年月日が記載されたもの。例:マイナンバーカード、運転免許証、住所の記載がある健康保険証)

本人以外(未成年者の親権者を除く)が発行申請をする場合のみ

  • 本人の自署による委任状(様式例(PDF:57KB)※様式例が印刷できない場合は任意様式での提出も可能です)

「海外用(日本語・英語の併記があり、旅券番号が記載された証明書)」の発行を希望する場合のみ

  • 旅券(パスポート)、または旅券(パスポート)の「旅券番号」が記載されたページの写し
    ※旅券(パスポート)は有効期間内のものに限ります。

関連ファイル

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?