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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年10月4日
定期接種対象者である高齢者のインフルエンザ予防接種について、接種費用の一部を助成します。
助成対象者(昭和34年12月31日以前に生まれた人)には、9月下旬に予診票兼接種券を郵送します。
インフルエンザの流行に備えましょう。
助成対象者 |
1.満65歳以上の人(昭和34年12月31日以前に生まれた人には予診票兼接種券が送付されます) 2.昭和35年1月生まれで、接種時に満65歳以上の人 3.60歳以上64歳以下で心臓・腎臓・呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し身体障害者手帳1級程度の重症の人(対象になるかどうかは、60~65歳未満の対象者について(PDF:1,227KB)をご参照ください。)
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接種助成期間 |
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日) |
県内の協力医療機関 |
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実施医療機関 | |
助成回数 |
各1回 |
自己負担額 | 【協力医療機関での接種】
【協力医療機関以外での接種】
申請方法は、下記(接種方法【協力医療機関以外で接種を受ける場合】)をご確認ください。 |
接種方法 |
【県内の協力医療機関で接種を受ける場合】 1.接種前に協力医療機関に指定されているかご確認ください 予約が必要な医療機関については、各自で医療機関に予約をしてください 2.予診票兼接種券に必要事項を記入し、予診票兼接種券・自己負担金・健康保険証を接種医療機関窓口に提出してください
【協力医療機関以外で接種を受ける場合】 1.事前に「坂井市予防接種実施依頼書発行申請書(PDF:101KB)」を健康増進課にご提出ください。 2.市より医療機関宛依頼書と予防接種費用請求についての案内を滞在先住所に送付します。 3.医療機関窓口にて接種料金全額を支払い、接種を受けてください。 <接種時の持ち物>
4.医療機関で「高齢者用インフルエンザ予防接種済証」を記入してもらい、領収書とともにとっておいてください。また、予診票兼接種券も返却してもらい、とっておいてください。
5.下記書類を健康増進課に提出してください。 <費用請求時の必要書類等>
<申請期限> 最終期限:令和7年2月28日(金曜日)
(注意)予診票兼接種券の再交付、申請書用紙については、健康増進課窓口にお越しいただくか、またはお電話にてご連絡ください。 |
上記定期接種対象者に該当しない人や、定期接種期間外にインフルエンザ予防接種を受ける場合、任意接種(費用は全額自己負担)となります。
予防接種後、極めてまれに、重い副反応による健康被害が起こることがあります。予防接種により健康被害が生じた場合、各種救済制度による救済措置(医療費・障害年金等の受給)を受けることができます。定期接種における健康被害に関しては、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)をご参照ください。任意接種に関しては、独立行政法人医薬品機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)の対象となります。
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