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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月13日
平成25年1月30日付けで予防接種法施行令が改正され、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため定期予防接種を受けることができなかった方について、次の要件に該当する場合は、定期予防接種を受けることができます。
対象者などについては、次のとおりです。
定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から2年間。ただし、対象期間中であってもBCGは4歳未満、四種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満までの間となります。
この制度を利用するには、事前に申請が必要です。
必ず予防接種を受ける前に健康増進課へお問い合わせください。
定期予防接種の種類・対象年齢などについては、下記をご覧ください。
予防接種名 | 定期の予防接種の対象者 | 特例措置期間および上限年齢 |
---|---|---|
不活化ポリオ |
生後3月から生後90月に至るまで |
快復時より2年間 |
3種混合 |
生後3月から生後90月に至るまで |
快復時より2年間 |
4種混合 |
生後3月から生後90月に至るまで |
快復時より2年間 |
日本脳炎 |
1期:生後6月から生後90月に至るまで 2期:9歳以上13歳未満 |
快復時より2年間 |
麻しん風しん |
1期:生後12月から生後24月未満 |
快復時より2年間 |
BCG(結核) |
生後12月未満(平成25年4月1日~) |
快復時より2年間 |
2種混合 |
11歳以上13歳未満 |
快復時より2年間 |
子宮頸がん予防ワクチン |
小6~高1相当の女子(平成25年4月1日~) |
快復時より2年間 |
ヒブワクチン |
生後2月から生後60月に至るまで(平成25年4月1日~) |
快復時より2年間 |
小児用肺炎球菌ワクチン |
生後2月から生後60月に至るまで(平成25年4月1日~) |
快復時より2年間 |
水痘 |
生後12月から生後36月に至るまで(平成26年10月1日~) |
快復時より2年間 |
B型肝炎 | 生後12月未満 | 快復時より2年間 |
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