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更新日:2026年5月12日

長期療養が必要な疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

平成25年1月30日付けで予防接種法施行令が改正され、定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の事情により定期予防接種を受けることができなかった方について、次の要件に該当する場合は、定期予防接種を受けることができます。

この制度を利用するには、事前に申請が必要です。
必ず予防接種を受ける前に健康増進課へお問い合わせください。

対象者

  1. 対象者であった期間に次の1)~3)の疾病にかかった人
    1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3)1または2の疾病に準ずると認められるもの
    (注)上記に該当する疾病の例は該当疾病一覧表(PDF:198KB)をご覧ください。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
  3. 医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められるもの

対象となる定期予防接種

・BCG(結核)

・5種混合

・2種混合

・不活化ポリオ

・麻しん風しん

・水痘

・日本脳炎

・ヒブ

・小児用肺炎球菌

・B型肝炎

・HPV

・高齢者肺炎球菌

・帯状疱疹

※定期予防接種のうち、ロタウイルス感染症・RSウイルス感染症・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は対象外です。

定期予防接種を受けることができる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から2年間(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については、当該特別の事情がなくなった日から1年間)。ただし、対象期間中であってもBCGは4歳未満、5種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満までの間となります。

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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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