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更新日:2026年6月16日

高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部助成について

高齢者肺炎球菌の定期予防接種として、対象者の接種費用を一部助成します。
満65歳の人には、誕生月の翌月上旬に通知(案内文と予診票兼接種券)を郵送します。
接種をご希望の場合は、通知をご確認のうえ、期間内に接種を受けましょう。

令和8年4月1日より、定期接種に使用されるワクチンが変わりました

変更点

  (変更前)令和8年3月31日まで (変更後)令和8年4月1日以降
ワクチン 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン
自己負担額★ 4,000円 5,500円
予診票の色 紫色 青緑色

★接種日当日において生活保護世帯員は無料です。

対応している菌の種類や、有効性等の観点から、より効果の高いワクチンが使用されることになりました。

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(新しいワクチン)の効果

肺炎球菌予防接種は、肺炎球菌に感染することにより発症する肺炎を予防するものです。高齢者の肺炎の原因となる病原体の中では、肺炎球菌が最も多いといわれています。肺炎球菌には、100種類以上の型があり、令和8年4月から定期接種で使用されている沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンは、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンです。この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(★)の原因の約5から6割を占めるといわれています。すべての肺炎を予防できるわけではありませんが、接種することで重症化を防ぐことが期待されます。

★侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

副反応

ワクチンを接種後に、以下のような副反応がみられることがあります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

発現割合 主な副反応
30%以上 疼痛・圧痛、筋肉痛、疲労
10%以上 頭痛、関節痛
1%以上 紅斑、腫脹

↑厚生労働省作成資料を基に掲載

注意点

  • 令和8年3月までに届いた接種券(紫色)は、令和8年4月以降は使用できません。すでに接種券をお持ちで、4月以降の接種を希望される方は、下記のフォームから申請するか、健康増進課までお問い合わせください。新しい接種券を発行いたします。

予防接種予診票兼接種券再交付申込フォーム(外部サイトへリンク)

  • 助成は生涯で1回限りです。変更前・変更後両方のワクチンの費用助成を受けることはできません

定期接種対象者

以下の1~3をすべて満たす人

1.接種日において坂井市に住所がある人

2.過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)の接種を受けたことがない人

3.以下の(ア)または(イ)に該当する人

(ア)65歳の人

(イ)60歳以上64歳以下で心臓・腎臓・呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し身体障害者手帳1級程度の重症の人

詳しくは、60~64歳の対象者について(PDF:380KB)をご参照ください。

(注意)定期接種対象者のうち、(イ)の対象者には、予診票兼接種券は届きません。希望者に個別に予診票兼接種券を送付しますので、必ず接種前に健康増進課までお問い合わせ下さい。

助成期間

65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで

実施医療機関

県内の協力医療機関

坂井市・あわら市協力医療機関一覧(PDF:99KB)

福井県内協力医療機関一覧(PDF:392KB)

助成回数

1回

自己負担額

【協力医療機関での接種】

  • 5,500円

★接種日当日において生活保護世帯員は無料です。

【協力医療機関以外での接種】

協力医療機関以外で接種する場合は、事前の申請手続きにより、実費負担分のうち、自己負担額を超えた額を助成します(助成金額には上限があります)。

★接種費用について、一度病院窓口で全額を被接種者本人にご負担いただきます(後日坂井市から助成金額をお振込みいたします)。

★接種にかかる費用は医療機関によって異なります。詳しい金額は各医療機関にお問い合わせください。

接種方法

【協力医療機関での接種】★接種前に協力医療機関に指定されているかご確認ください。

1.予約が必要な医療機関については、各自で医療機関に予約をしてください。

2.予診票兼接種券に必要事項を記入し、予診票兼接種券・自己負担金・マイナ保険証等(★)を接種医療機関窓口に提出してください。

★マイナ保険証、資格確認書のいずれか

【協力医療機関以外での接種】

1.事前に「坂井市予防接種実施依頼書発行申請書(PDF:92KB)」を健康増進課にご提出いただくか、申込フォーム(外部サイトへリンク)よりお申込み下さい。

2.市より医療機関宛依頼書と予防接種費用請求についての案内を滞在先住所に送付します。

3.医療機関窓口にて接種料金全額を支払い、接種を受けてください。

<接種時の持ち物>

  • 医療機関宛依頼書
  • 予診票兼接種券
  • マイナ保険証等
  • 接種料金

4.医療機関で「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種済証」を記入してもらい、領収書とともに保管しておいてください。また、予診票兼接種券も返却してもらい、保管しておいてください。

5.下記書類を健康増進課に提出してください。

<費用請求時の必要書類等>

  • 定期予防接種(特例)費用助成申請書兼請求書
  • 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種済証(医療機関で記入してもらったもの)
  • 医療機関発行の領収書(受けた予防接種分として分かるもの)
  • 予診票兼接種券
  • 振り込み先となる口座の通帳またはその写し

<申請期限>
接種を受けた月の翌月末まで

6.申請時に指定された口座に、助成金をお振込みします。

★お振込みには1か月程度お時間をいただきます。ご了承ください。

予診票兼接種券の再交付、申請に関して

予診票兼接種券の再交付、申請書用紙については、健康増進課窓口にお越しいただくか、またはお電話にてご連絡ください。また、下記フォームからもお申込みいただけます。

  • 予防接種予診票兼接種券再交付申込フォーム予診票兼接種券再交付申込QRコード

URL:https://logoform.jp/form/vZNt/685642(外部サイトへリンク)

 

  • 予防接種実施依頼書発行申請フォーム依頼書発行申請QRコード

URL:https://logoform.jp/form/vZNt/686235(外部サイトへリンク)

 

任意接種

上記定期接種対象者に該当しない人や、定期接種期間外に高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合、任意接種(費用は全額自己負担)となります。

定期の予防接種における対象者の解釈について

定期の予防接種における対象者の年齢等の考え方については、厚生労働省より以下のように示されております。

定期の予防接種における対象者の解釈について(外部サイトへリンク)

健康被害の救済制度について

予防接種後、極めてまれに、重い副反応による健康被害が起こることがあります。予防接種により健康被害が生じた場合、各種救済制度による救済措置(医療費・障害年金等の受給)を受けることができます。なお、救済措置の内容や請求先は、接種日や年齢等により異なります。

定期接種による健康被害の救済制度については下記をご覧ください。

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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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