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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年6月5日
協力医療機関の予防接種の実施状況についてはこちらをご覧ください。
※予約不要となっている場合であっても、随時実施状況が変更となる場合があります。
令和7年度坂井市・あわら市協力医療機関一覧(PDF:187KB)
令和7年度福井県内広域接種医療機関一覧(PDF:595KB)
※予防接種間違い(過誤接種)防止のためにも、同じかかりつけ医での接種を心がけましょう。
お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。
決められた接種年齢・回数・接種間隔など(下表のとおり)をきちんと守って、接種を受けましょう。
予防接種手帳(予診票綴り)と母子(親子)健康手帳、子ども医療費受給者証を持参のうえ、協力医療機関で接種を受けてください。
※下表をクリックすると、拡大できます。
(注1)
4種混合ワクチンについて、ワクチンの在庫がなくなり次第販売終了となります。4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種済回数が異なる場合、それぞれの接種済回数を同数にしたうえで、残りは5種混合ワクチンを用いて接種してください。
4種混合ワクチンの販売終了に伴い、4種混合ワクチンが入手できない場合は、医療機関と保護者様とでご相談いただいたうえで、次の2つのいずれかの方法で「4種混合ワクチンを1回」分の接種を実施してください。
方法1:「3種混合ワクチンを1回」と「不活化ポリオワクチンを1回」接種
方法2:「5種混合ワクチンを1回」接種 ※方法2の場合、ヒブが1回分重複します。
・3種混合、不活化ポリオ、5種混合の予診票をお持ちでない場合は、予診票を交付します。坂井市健康増進課(50-3067)までご連絡ください。
・5種混合ワクチンを接種する際の接種間隔については、4種混合ワクチンの接種から6月以上あけて5種混合ワクチンを接種することで、省令上、定期接種として取り扱うことが可能です。ヒブワクチンとの接種間隔等については、接種医のご判断のもと実施してください。
(注2)
下記の対象者は、麻しん風しんワクチンを公費で接種できる期間が延長されました。
【延長期間】 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
【延長対象者】・第1期…令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの者
・第2期…平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの者
(注3)
日本脳炎は平成21年度まで積極的な接種勧奨が控えられていました。その影響で接種の機会を逃した平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの人(特例措置対象者)は、満20歳未満までの間に定期予防接種として無料で日本脳炎の予防接種が受けられます。
医療機関によって、必ず保護者同伴の場合があります。直接医療機関にご確認ください。
(注4)
ヒブワクチンと小児肺炎球菌ワクチンは、初回1回目の接種開始時期により必要な接種回数が異なります。詳細は、下記をご確認ください。
ヒブワクチンと小児肺炎球菌ワクチンの接種回数(PDF:274KB)
(注5)
HBs抗原陽性の母親から生まれ、母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン接種を行っている場合、健康保険給付の対象となります。
定期予防接種の対象とはなりません。
(注6)
ロタウイルス感染症予防接種は、2種類のワクチン(ロタリックス・ロタテック)のうち、同じ種類のワクチンを規定回数分接種します。
ワクチンの種類により、接種回数や接種を受けられる期間が異なります。
(注7)
平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性のうち、「令和4年4月1日~令和7年3月31日までに子宮頸がんワクチンを1回以上接種した方」は、令和7年度に限り(令和8年3月31日まで)、全3回のうち残りの回数を無料で接種できます。
※令和4年3月以前の接種記録は、延長対象となる条件を満たしません。詳しくは子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)定期接種・延長接種対象者についてをご覧ください。
予防接種の種類と対象年齢、助成内容、協力医療機関は下記のとおりです。
任意の予防接種 | |||
---|---|---|---|
予防接種の種類 | 助成回数 | 対象年(月曜日)齢など | 助成内容など |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
1人1回 |
生後12か月~ 小学校就学前 |
一部助成 |
インフルエンザ |
年1回 |
生後12か月~ 中学3年生 |
一部助成 |
原則、市内協力医療機関でのみ接種可能です。
※基礎疾患等により市内協力医療機関以外で接種を希望される場合は、事前申請が必要です。健康増進課までお問い合わせください。(坂井市任意予防接種実施依頼書発行申請書(PDF:181KB))
以下の場合は、接種を受ける前に申請が必要です。
申請にあたっては、県外住民の予防接種が可能であることを事前に希望医療機関にご確認いただいたうえで、「予防接種実施依頼書発行申請書(PDF:103KB)」をご提出いただくか、次のフォームから申請をお願いします。
坂井市では、出生したお子さんに予防接種手帳を交付します。
予防接種手帳には、予防接種についての注意事項や、小学校就学前までに接種する予防接種の予診票が入っています。
個別通知はありませんので、各自スケジュールを立て、お子さんの体調の良い時に、協力医療機関で接種してください。
予防接種の前には必ず「予防接種と子どもの健康」(予防接種手帳交付の際に、別冊でお渡ししています)を読んで、予防接種の効果や副反応について理解したうえで接種を受けましょう。
予診票は接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入しましょう。
接種当日は、お子さんの健康状態をよく観察し、体調が悪いと思ったらかかりつけ医に相談のうえ、接種するかどうか判断しましょう。
明らかな発熱(37.5℃以上)の場合、予防接種はできません。
保護者(父または母)以外が予防接種に連れて行く場合は、予診票裏面の委任状を必ずお書きください。
定期の予防接種における対象者の年齢等の考え方については、厚生労働省より以下のように示されております。
定期の予防接種における対象者の解釈について(外部サイトへリンク)
予防接種を受けた後、ワクチンの種類によっては極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。このような場合に、その症状が定期予防接種によるものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付の対象となります。
給付の内容としては、医療や入院に要した経費や障がいの状態となられた場合は年金などがあります。
くわしい内容や手続きについては、健康増進課までお問い合わせください。
予防接種を受ける際に必要な予診票について、紛失された方には再発行いたします。
坂井市健康増進課にお電話等でご連絡いただくか、以下のフォームから申請してください。
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