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更新日:2026年9月1日

令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

 経済産業省は令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に関して、福井県の6市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

1.特別相談窓口の設置

 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北陸本部並びに近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。

日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)

商工組合中央金庫(外部サイトへリンク) 福井支店:電話番号0776-23-2090

福井県信用保証協会(外部サイトへリンク) 

福井県よろず支援拠点(外部サイトへリンク)

福井県経営改革課(外部サイトへリンク)

近畿経済産業局(外部サイトへリンク)

坂井市商工会:電話番号0776-66-3324

2.災害復旧貸付等の実施

 今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。

日本政策金融公庫 災害復旧貸付(外部サイトへリンク) 災害貸付(外部サイトへリンク)

3.セーフティネット保証4号の適用

 今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。(事前相談先の福井県信用保証協会は上記特別相談窓口のリンクより)

中小企業庁(外部サイトへリンク) 

 

4.既往債務返済条件緩和等の対応

 福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

 坂井市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

中小企業基盤整備機構(外部サイトへリンク)

関連リンク

令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第2報】(経済産業省)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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