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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月13日
市内の中小企業者が、新商品及び技術開発に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。
新商品開発に要する経費で、外注委託費(専門家の指導費やデザイン費、試作品製作等の開発にかかる費用。量産に掛かる費用は対象外。)、宣伝広告費(ホームページ更新費用、パンフレット制作費等の新商品の宣伝に係る費用)。
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
【注】1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
1事業者あたり年間200,000円を上限
【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300,000円を上限とする。
【注】日本標準産業分類の検索はこちら(外部サイトへリンク)
4.その他市長が必要と認める書類(見積書の写し等)
7.開発した商品が確認できる書類
8.補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(請求書、領収書等)
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