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更新日:2022年6月6日
坂井市内の空き家または空店舗(以下、「空家等」という。)を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者またはそれらで構成するグループで、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。
連続して3月以上使用者のいない市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、事業所として活用するために要する経費(消費税を除く)として、次に掲げるもののいずれかの費用。ただし、建物の一室や空きスペースを活用するものは対象外とする。
空家等を事業所に活用するための増改築に要する経費
【注】ただし、市内の建設業者が施工したものとする。
【注】なお、下記については補助対象外。
事業を実施する際に賃借した物件で、開業した日の属する月の翌月から6ヶ月間の家賃
(管理費、共益費、駐車場代等の付属施設料を含む。敷金・礼金・保証金等は除く。)
〇工事費・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
〇家賃・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
(注意)1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
〇事業開始前に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
2.事業所(空家等)の所在地がわかる書類
3.会社概要のわかるもの(パンフレット等)
〇上記事業計画書を提出し、6ヶ月以上の事業を継続後に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
6.内容確認書(写)
【工事費】
7ー1.工事着工前・完成後の写真
7ー2.図面(工事の内容がわかる工事前後の図面)
7ー3.登記事項証明書・開業届等の写し(新規開業の場合)
7ー4.工事契約書の写し
7ー5.工事費支払証明書(領収書等)の写し
【家賃】
8ー1.賃貸借契約書の写し
8ー2.家賃支払証明書(領収書等)の写し
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