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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年9月4日
坂井市は、令和6年能登半島地震の影響により、経営安定に支障をきたしている市内中小企業者を支援するために、福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の借入を実行した中小企業者の方を対象に、融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子の一部を補給します。
福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の融資を受けている方で以下の要件をすべて満たす中小企業者。
融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子額に3分の1を乗じた額(1円未満切り捨て)
対象となる中小企業者の方は、下記書類を融資を受けた取扱金融機関にご提出ください。
【交付申請】
取扱金融機関は、下記書類を揃え、対象となる利子が発生した年度の翌年度4月中に商工労政課に郵送または持参してください。
【交付請求】
交付決定兼確定通知後、下記請求書を商工労政課に提出
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