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更新日:2024年9月4日

福井県制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」利子補給について

「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の利子を補給します

坂井市は、令和6年能登半島地震の影響により、経営安定に支障をきたしている市内中小企業者を支援するために、福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の借入を実行した中小企業者の方を対象に、融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子の一部を補給します。

  • 補給割合は市が3分の1、県が3分の2となります。
  • 補給金の申請及び請求については、本市と取扱金融機関で行います。

対象者

福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の融資を受けている方で以下の要件をすべて満たす中小企業者。

  • 令和6年2月27日から令和6年8月30日までに当該融資を借り入れた中小企業者であること。
  • 市内に事業所を有する者であること。
  • 市税の滞納がないこと。

補給金額

融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子額に3分の1を乗じた額(1円未満切り捨て)

  • 毎年度5月下旬(予定)に前年度に支払済みの利子額に対し補給を行います。
  • 返済延滞分にかかる利子は補給対象外です。

提出書類(事業者)

対象となる中小企業者の方は、下記書類を融資を受けた取扱金融機関にご提出ください。

提出書類(取扱金融機関)

【交付申請】

取扱金融機関は、下記書類を揃え、対象となる利子が発生した年度の翌年度4月中に商工労政課に郵送または持参してください。

【交付請求】

交付決定兼確定通知後、下記請求書を商工労政課に提出





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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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