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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月13日
市内の中小企業者が、産業財産権の取得に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。
1.特許
(出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
2.実用新案
(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
3.意匠・商標
(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
【注】1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
1事業者あたり年間200,000円を上限
【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300,000円を上限とする。
【注】日本標準産業分類の検索はこちら(外部サイトへリンク)
4.その他市長が必要と認める書類(見積書の写し等)
7.補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(請求書、領収書等)
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