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更新日:2023年10月3日

坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金

市内の中小企業者が、産業財産権の取得に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。

対象・要件

坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。

補助対象経費

1.特許
(出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料)

2.実用新案
(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)

3.意匠・商標
(出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料)

【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。

【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。

補助率

補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内

【注】1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

補助額

1事業者あたり年間200,000円を上限

【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300,000円を上限とする。

【注】日本標準産業分類の検索はこちら(外部サイトへリンク)

申請手続き

事業実施前に以下の書類を坂井市商工労政課に提出

1.補助金等交付申請書(ワード:42KB)

2.事業計画書(ワード:16KB)

3.事業収支計画書(エクセル:59KB)

4.その他市長が必要と認める書類(見積書の写し等)

〇事業実施後に以下の書類を坂井市商工労政課に提出

5.補助事業等実績報告書(ワード:43KB)

6.事業実績決算書(エクセル:59KB)

7.補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(請求書、領収書等)

8.補助金等交付請求書(ワード:43KB)

補助事業の内容に変更がある場合に提出

9.補助事業等交付変更承認申請書(ワード:41KB)

10.事業収支変更計画書(エクセル:59KB)

注意

  • 補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
  • 申請した年度内に支出が完了した補助対象経費が対象となります。複数年に渡る支出は対象となりません。

お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

メールアドレス<syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp>

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