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更新日:2022年9月30日
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度を利用するには、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定が必要となります。
○新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネットの利用についてはこちら
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件:日野自動車の一部生産停止(PDF:44KB)
(イ) 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(ロ) 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(ハ) 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(注) 平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
必要書類 |
必要 部数 |
---|---|
認定申請書(ワード:33KB) | 1部 |
登記事項証明書の写し 個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。許認可証、確定申告書の写しなど |
1部 |
直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の 実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等) |
1部 |
当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類 (売上台帳、仕入れ台帳、納品書等) |
1部 |
委任状(ワード:19KB) | 1部 |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、提供する商品又は役務の提供価格の引き上げが困難なため最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。
セーフティネット保証5号の指定業種(PDF:545KB)(令和4年10月1日〜令和4年12月31日)
複数の業種を営んでいる場合、“主たる業種(最近1年間の売上高等の最も大きい事業)”又は指定業種の売上高等の減少等の要件も満たす必要があります。
1 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である。 |
2 |
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当すること。 |
3 |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。 |
様式
上記の認定要件のイ、ロ、と、事業者要件の1、2、3、の、それぞれの要件に該当する様式を下記の表より選んでお使いください。
|
事業者要件 | |||
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||
認定要件 |
イ 売上高等の |
|||
ロ 原油価格 |
||||
ハ 円高の影響 |
平成26年10月1日より削除 |
申請の際の必要書類については下記をご覧ください。
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
上記の認定申請書と添付書類 |
各1部 |
登記事項証明書の写し 個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。許認可証、確定申告書の写しなど |
1部 |
申請書に記載した業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |
1部 |
売上等の確認できる資料 月別試算表等 |
1部 |
委任状(ワード:19KB) | 1部 |
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であること。
直近の指定機関からの借入残高が前年同期比で10%以上減少していること。
直近の指定金融機関からの総借入残高が前年同期比で減少していること。
指定金融機関リスト(令和4年7月1日~令和4年12月31日)(PDF:67KB)
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
1部 |
|
登記事項証明書の写し 個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。許認可証、確定申告書の写しなど |
1部 |
融資残高証明書 直近のものと前年同期のもの |
1部 |
直近の決算書の写し 金融機関別の全借入債務が分かる借入金及び支払利子内訳書を必ず添付してください。 |
1部 |
1部 |
認定については、商工労政課までお問い合わせください。
担当課 | 商工労政課 |
---|---|
電話番号 |
0776-50-3153 |
ファックス |
0776-68-0440 |
所在地 | 坂井市坂井町下新庄1-1 |
1.申請については、原則金融機関による代理申請とさせていただきます。
2.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
3.1度提出した書類はお返しできませんので、あらかじめコピーしてください
4.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日となります。
各号の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
5.申請者の住所及び氏名は、事業所の住所および事業所名を記入して下さい。
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