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更新日:2024年11月29日

セーフティネット保証制度の利用にかかる認定(中小企業信用保険法第2号第5項の規定に基づく認定)

セーフティネット保証制度

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

制度を利用するには、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定が必要となります。

令和6年12月1日からの申請について

①様式の変更

令和6年12月1日より、様式の変更や認定基準の追加が行われました。12月1日以降の申請については最新の様式を使用してください。

②セーフティネット第5号認定における認定基準の追加

令和6年12月1日より、セーフティネット第5号認定において、利益率の減少を要件とするものが追加されました。個社ではどうにもできない外的要因により利益率が減少しているものが対象となります。単なる利益率の減少では対象になりませんのでご注意ください。

なお、利益率の減少が確認できる書類として、試算表(税理士等が作成するもの)の添付が義務付けられています。

第1号認定

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  1. 経済産業大臣が指定する再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等有している中小企業者
  2. 経済産業大臣が指定する再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

現在の指定事業者は中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

必要書類

  • 申請書(様式第1)(ワード:19KB)
  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 【1に該当する場合】当該事業者に対する売掛金等を確認できる資料
  • 【2に該当する場合】当該事業者に対する取引依存度を確認できる資料

第2号認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  1. (イ) 経済産業省が指定する事業活動の制限を行っている事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
  2. (ロ) 経済産業省が指定する事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
  3. (ハ) 経済産業省が指定する事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
  4. (②) 指定事業者が金融機関である場合には、当該金融機関と金融取引を行っている申請者が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関から借入金の返済を含めた資金調達が必要な中小企業者

(注) 平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

該当する事業活動の制限は中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

必要書類

  1. (イ)の場合・・・様式第2-①-イ
  2. (ロ)の場合・・・様式第2-①-ロ
  3. (ハ)の場合・・・様式第2-①-ハ
  4. (②)の場合・・・様式第2-②
  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 【イ、ロ、ハの場合】申請時点における取引台帳の写し等
  • 【イ、ロ、ハの場合】直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の実績がわかる書類(月次損益計算書、売上台帳等)
  • 【②の場合】借入のある全金融機関に対する全借入債務の残高証明書の写し等

第3号認定

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 経済産業省が指定する地域において、経済産業省が指定する業種を1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

必要書類

複数の業種を営んでいるなど状況により、申請書が異なりますので事前に商工労政課までお問い合わせください。

  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 各月の売上高等がわかる資料(売上台帳、試算表など)

第4号認定

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 経済産業省が指定する災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業にあたっては、完成工事高又は受注残高。)以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

現在の指定案件は中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

必要書類

災害発生前の事業期間によって申請書が異なりますので、事前に商工労政課までお問い合わせください。

  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 各月の売上高等がわかる資料(売上台帳、試算表など)

第5号認定

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  1. イ‐①(すべて指定業種の場合) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  2. イ‐②(指定業種と非指定業種を兼業している場合) 最近3か月間の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
  3. イ‐③(創業者等ですべて指定業種の場合) 最近1か月の売上高等がその直前3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること
  4. イ‐④(創業者等で指定業種と非指定業種を兼業している場合) 最近1か月間の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高等と比較してで5%以上減少していること。
  5. ロ‐①(すべて指定業種の場合)最近1か月の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が前年同月と比べ20%以上上昇しているにもかかわらず、提供する商品又は役務の提供価格の引き上げが困難なため最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。
  6. ロ‐②(指定業種と非指定業種を兼業している場合) 最近1か月の指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価のうち20%以上を占めており、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入価格が前年同月と比べ20%以上上昇しているにもかかわらず、提供する商品又は役務の提供価格の引き上げが困難なため中小企業者全体と指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。
  7. ハ‐①(すべて指定業種の場合) 為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  8. ハ‐②(指定業種と非指定業種を兼業している場合) 最近3か月間における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益が前年同期比で20%以上減少していること。

現在の指定業種は中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

必要書類

  • 申請書(様式第5)
  1. イ‐①の場合・・・様式第5‐(イ)‐①(ワード:20KB)
  2. イ‐②の場合・・・様式第5‐(イ)‐②(ワード:21KB)
  3. イ‐③の場合・・・様式第5‐(イ)‐③(ワード:20KB)
  4. イ‐④の場合・・・様式第5‐(イ)‐④(ワード:21KB)
  5. ロ‐①の場合・・・様式第5‐(ロ)‐①(ワード:22KB)
  6. ロ‐②の場合・・・様式第5‐(ロ)‐②(ワード:22KB)
  7. ハ‐①の場合・・・様式第5‐(ハ)‐①(ワード:21KB)
  8. ハ‐②の場合・・・様式第5‐(ハ)‐②(ワード:21KB)
  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 申請書に記載した業種を営んでいることがわかる資料(許認可証、取り扱っているサービス、製品が確認できる書類)
  • 申請書に記載した各月の売上高等が確認できる書類(売上台帳、法人概況説明書、試算表など)
  • 【ロの場合】原油等の平均仕入れ単価及び月別の仕入額など申請書に記載した数値が確認できる書類(領収書、納品書など)
  • 【ハの場合】月平均売上高営業利益など申請書に記載した数値が確認できる書類

第6号認定

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

破綻金融機関リストは中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

必要書類

  • 申請書(様式第6)(ワード:19KB)
  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 破綻金融機関との金融取引を証明する直近の残高証明書
  • 返済予定表等の借入日、完済予定日、当初借入額が確認できる書類

第7号認定

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 経済産業省が指定する金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上かつ、全金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リストは中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

必要書類

  • 申請書(様式第7)(ワード:19KB)
  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)及び直近の決算書
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)及び前年の確定申告書
  • 直近及び前年同期における借入のある全金融機関に対する全借入債務の残高証明書の写し

第8号認定

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受け付けている中小企業者

必要書類

  • 申請書(様式第8)(ワード:22KB)
  • 【法人の場合】登記事項証明書の写し(発効から3か月以内のもの)
  • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
  • 申請書に記載した内容等が確認できる書類

お問い合せ

認定については、商工労政課までお問い合わせください。

担当課 商工労政課
電話番号

0776-50-3153

ファックス

0776-68-0440

所在地 坂井市坂井町下新庄1-1

注意事項

  1. 申請については、金融機関による代理申請も可能となっております。代理申請の場合は委任状(ワード:19KB)の提出をお願いいたします。
  2. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
  3. 1度提出した書類はお返しできませんので、あらかじめコピーしてください。
  4. 認定の日から30日間を信用保証協会への申込期間として記載いたします。

お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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