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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2022年1月5日
申告が必要な方および、申告に必要なものをご確認の上、申告してください。
申告期間(3月15日)後でも受付できますが、上場株式等の課税方式の選択など、納税通知書送達前に申告書の提出を要件とするものもありますので、お早めの申告をお願いします。
ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに当てはまる方は、申告書の提出は必要ありません。
(ア)令和3年中の所得が給与または公的年金のみである方
(イ)令和3年中の所得について確定申告書を提出した方
(ウ)令和3年中の合計所得金額が48万円以下で、確定申告書や住民税申告書、または給与支払報告書等において、控除対象配偶者または扶養親族として氏名が記載されている方
次の1、2に当てはまる方は確定申告の必要はありませんが、住民税申告をする必要があります。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)について課税方式の選択をされる場合は、当該年度の納税通知書が送達される時までに、住民税申告書の提出が必要となります。
詳しくは、上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択についてをご覧ください。
(注意)6~9の領収書などは、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに支払ったものに限ります。
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所財務部課税課個人住民税係
確定申告書については国税庁ホームページの確定申告特集(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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