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更新日:2023年1月12日

個人住民税納期の特例について

次の両方を満たす場合、特別徴収税額を11月分と5月分に半年ずつまとめて納めることができます。

  • 従業員が常時10人未満
  • 市税の滞納がない

この特例を受けるには申請書をご提出ください。

納期特例に該当しなくなった場合は届出書をご提出ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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