令和7年分確定申告の受付について
申告相談会場と開設期間
相談会場と開設期間は下記のとおりです。
| 会場 |
開設期間 |
申告内容 |
| 三国税務署 |
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)の平日
9時00分~16時00分
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確定申告 |
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福井税務署
(閉庁日対応会場)
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3月1日(日曜日)
9時00分~16時00分 |
坂井市役所
多目的棟
1階交流ホール |
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)の平日
8時30分~16時00分
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確定申告
住民税申告
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申告相談に必要な主なもの
- 16ケタの利用者識別番号のわかるもの(税務署からのお知らせなど)
持っていない人は、会場で取得できます
- マイナンバーカード(マイナンバーカード申請について)
持っていない人は、マイナンバーのわかるものと運転免許証などの顔写真付き身分証明書を持参してください
- 控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーのわかるもの
- 税務署からのお知らせが届いている人はその通知
- 給与、公的年金などの源泉徴収票、報酬などの支払調書
- 農業、不動産所得の収支内訳書など所得計算に必要なもの
収支内訳書は、ご記入のうえお持ちください
- 社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書
- 医療費控除の明細書、「医療費のお知らせ」などの医療保険者から交付される通知(医療費控除を受ける人)
受診した人および医療機関ごとに分けて、事前に集計してください
領収書等の添付は不要ですが、申告した日から5年間、自宅で保管してください
- 寄附金の領収書または受領書(寄附金控除を受ける人)
「ワンストップ特例」を申請した人も、確定申告する場合は申告書に記載する必要があります
確定申告書第2表の「住民税に関する事項」を忘れずにご記入ください
- 申告者本人の金融機関の口座番号のわかるもの
確定申告で還付金がある場合は、本人名義の口座が必要です
坂井市役所で受け付けできないもの
次の申告は、ご自分でしていただくか、三国税務署で申告相談をお願いします。
- 青色申告
- 営業等所得がある人
- 令和6年分以前の申告
- 土地建物や株式などの譲渡、先物取引などの分離課税所得がある申告
- 仮想通貨取引がある人
- 初めて住宅ローン控除を受ける人
- 給与収入が2千万円を超える人
- 消費税、贈与税の申告
- 災害による雑損控除を受ける人
- 亡くなられた方の申告
上記以外でも受け付けできない場合があります
- 待ち時間短縮・混雑解消のため、添付書類等はできる限り事前にご記入ください
(例)医療費控除の明細書、農業所得等の収支内訳書(計算準備表)など
- 市役所では会場におられる方で受付番号の早い順にご案内いたします。
- 混雑時は受付番号取得後、一旦ご自宅等へお戻りの上、再度ご来場ください。
会場を離れる際、戻られた際は受付にお声がけください。
- 期間中は、スマホからお呼び出し中の番号をご確認いただけます。
インターネット、スマホで市会場の混雑状況がわかります
スマホで確定申告!
次の方は、自宅等からスマホでの申告が便利です。
- 会社にお勤めなどで給与所得がある方
- 年金収入や副業などの雑所得がある方
- 一時所得がある方
- 特定口座での株式譲渡等及び上場株式等に係る繰越損失額がある方
スマホを利用した申告(外部サイトへリンク)

e-Tax・国税庁ホームページでも確定申告書の作成ができます
自宅で確定申告書を作成
パソコンとプリンターがあれば、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)の確定申告書作成コーナーを使って申告書を作成することができます。
作成した申告書は、三国税務署に郵送するか、市の申告相談会場で提出できます。
【注意】市会場への提出は、開設期間内に限ります。
郵送での提出先
〒913-8585
福井県坂井市三国町中央1丁目2番2号
三国税務署(電話番号0776-81-3211)
確定申告のよくあるお問い合わせについて
確定申告に関するよくあるお問い合わせと回答について、国税庁ホームページに掲載されています。
「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。