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更新日:2021年10月21日

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

年金から住民税を特別徴収される人

4月1日現在65歳以上※ただし、次の人は対象外です。

  • 特別徴収税額が年金支給額より多い
  • 年金支給額が年額18万円未満
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない

納付の方法

1年目と2年目からとで異なります。

1年目 年金支給月 徴収税額

自分で納付

(普通徴収)

6月

年税額の4分の1

8月

年税額の4分の1

年金から

特別徴収

 

10月

年税額の6分の1

12月

年税額の6分の1

2月

年税額の6分の1

 

2年目から 年金支給月 徴収税額

年金から

特別徴収

 

仮徴収

4月

前年度の年税額の6分の1

6月

前年度の年税額の6分の1

8月

前年度の年税額の6分の1

本徴収

10月

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

12月

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

2月

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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