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更新日:2025年1月7日

災害による税の減免

災害による被害を受けたことにより市税が減額・免除となる方

税目ごとに要件が異なりますので、以下をご確認ください。

所得税

災害に関する所得税の取り扱い(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。所得税については、詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

個人市民税・県民税

次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 災害により死亡または障害者になった人
  2. 災害により自己(同一生計配偶者または扶養親族含む)の所有する住宅または家財に30%以上の損害を受けた人(保険金、損害賠償金等で補填される部分を除きます)
    参考:災害に係る住家の被害認定について(内閣府)(PDF:201KB)

2については、前年の合計所得金額が1千万円以下の方に限ります。合計所得金額については専門用語集(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

固定資産税

市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産が対象です。

国民健康保険税

災害により住宅に重大な損害を受け、保険税を納付することができないと認められる方が対象です。

軽自動車税

災害による減免はありませんが、障害者等に対する減免があります。詳しくは軽自動車税(種別割)についてをご覧ください。

減免される税金(期限が未到来の部分に限ります)

減免は申請時点で納期限が未到来の税額に限ります。申請日時点で納期限が過ぎている税額については、減免できませんのでご注意ください。

減免の申請方法

税務課課税グループ(50-3023)へご連絡ください。減免の対象となる方につきましては必要書類や申請書類についてご案内いたします。

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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