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更新日:2025年12月25日

市民税・県民税(個人住民税)について

ここに書かれている内容は令和7年12月時点の情報です。今後の税制改正等により記載内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

  1. 市民税・県民税(個人住民税)とは
  2. 個人住民税の納税義務者
  3. 課税のしくみ
  4. 個人住民税の計算方法
  5. 所得の種類と所得金額の計算方法
  6. 所得控除
  7. 税額控除
  8. 税率
  9. 納税の方法
  10. 減免

 

市民税・県民税(個人住民税)とは

市民税・県民税(あわせて個人住民税と言います)とは、住民のみなさんの日常生活に直接結びつく県や市の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただくという性質の税金です。

個人住民税の納税義務者

1月1日時点で坂井市に住所がある方

課税のしくみ

課税対象

個人が得た前年の1月1日~12月31日までの所得

課税までの流れ

時期・期間 個人住民税に関すること
1月 自治体に支払者から給与・年金等の資料が提出されます
2月~3月 個人が確定申告・住民税申告をします
「市民税・県民税申告について」も併せてご覧ください
4月 確定申告書などの課税資料をもとに自治体が税額を計算します
5月 給与所得者の方へ毎月の給与から差し引かれる税額を通知します
6月 給与所得者以外の方に税額を通知します(自営業者、年金所得者など)
各納期限 納期限までに納税します(詳しくは「納税の方法」をご覧ください)

個人住民税の計算方法

個人住民税は一定以上の所得がある場合、均等割と所得割の合算によって課税されます。

均等割(森林環境税含む)の税額

5,000円

所得割の税額

所得金額-所得控除=課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×税率-税額控除=所得割額
税率について(税率の項目へ移動)

個人住民税が非課税となる所得金額

個人住民税が非課税となる所得は、扶養人数に応じて次の表のとおりです。

扶養人数 均等割非課税 所得割非課税
0人 380,000円以下 450,000円以下
1人 828,000円以下 1,120,000円以下
2人 1,108,000円以下 1,470,000円以下
3人 1,388,000円以下 1,820,000円以下
4人 1,668,000円以下 2,170,000円以下
5人 1,948,000円以下 2,520,000円以下

留意事項

  • 均等割非課税所得は合計所得金額、所得割非課税所得は総所得金額等で判定します。
    合計所得金額、総所得金額等については、専門用語集(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 非課税となる所得金額は、生活保護法の級地区分により、自治体によって異なる場合があります。

住民税が課税されない人

  • 生活保護受給者
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の人

所得の種類と所得金額の計算方法

所得名をクリックすると詳しい説明まで移動します。

所得の種類
営業等所得
農業所得
不動産所得
配当所得
給与所得
雑所得(公的年金等)
雑(その他)
総合譲渡所得
一時所得

営業等所得

卸売業、小売業、製造業、建設業、飲食業、サービス業、医師、弁護士、作家、外交員、大工、漁業などの農業以外の事業による所得

計算方法

収入金額-必要経費=営業等所得

 

 

 

農業所得

米、麦、野菜、花、果樹などの栽培又は酪農などの農業による所得

計算方法

収入金額-必要経費=農業所得

 

 

 

不動産所得

不動産の貸付、不動産上の権利の貸付、広告看板取付などによる所得

計算方法

収入金額-必要経費=不動産所得

 

 

 

配当所得

法人から受ける利益の配当、余剰金の分配などによる所得

計算方法

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得

 

 

 

給与所得

給与、賃金(パート、アルバイト含む)、賞与、専従者給与による所得

計算方法

収入金額-給与所得控除額(外部サイトへリンク)又は特定支出控除額=給与所得

  • 下記に該当する場合、給与所得から控除します(所得金額調整控除)
給与所得と公的年金等にかかる雑所得がそれぞれ1円以上ある場合

次の金額を給与所得から差し引きます(控除上限10万)
給与所得+公的年金等にかかる雑所得-10万

1、2のいずれかに該当し、給与等の収入が850万を超える場合
  1. 本人または同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者
  2. 前年12月31日時点で23才未満の扶養親族がいる

次の金額を給与所得から差し引きます(控除上限15万)
(給与等の収入-850万)×10%

 

 

 

雑所得(公的年金等)

国民年金、厚生年金、各種共済年金などの公的年金等による所得

計算方法

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(外部サイトへリンク)=雑所得(公的年金等)

 

 

 

雑(その他)

原稿料、報酬、シルバー人材センター配分金などによる所得

計算方法

収入金額-必要経費=雑所得(その他)

 

 

 

総合譲渡所得

土地、建物、株式等以外の資産の譲渡による所得(砂利、金地金等)

計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得

 

 

 

一時所得

賞金、懸賞当選金、競馬・競艇等の払戻金、生命保険の一時金、損害保険などの満期返戻金などによる所得

計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得

 

 

 

所得控除

所得控除名をクリックすると詳しい説明まで移動します。

所得控除の種類
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
障害者控除
配偶者(特別)控除
扶養控除
特定親族特別控除
基礎控除
雑損控除
医療費控除

社会保険料控除

ご自身または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合の控除

控除額

支払った額=社会保険料控除

 

 

 

小規模企業共済等掛金控除

下記の掛金を支払った場合の控除

  • 共済掛金(小規模企業共済法に基づくもの)
  • 企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
  • 地方公共団体がおこなう心身障害者扶養共済掛金

控除額

支払った額=小規模企業共済等掛金控除

 

 

 

生命保険料控除

生命保険契約等の保険料、個人年金保険料、介護医療保険料などを支払った場合の控除

控除額

生命保険料控除(上限70,000)
1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)
支払保険料 生命保険料控除額
~12,000 支払保険料等の全額
12,001~32,000 支払保険料等の金額×2分の1+6,000
32,001~56,000 支払保険料等の金額×4分の1+14,000
56,001~ 28,000
2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
(一般生命保険料、個人年金保険料)
支払保険料 生命保険料控除額
~15,000 支払保険料の金額
15,001~40,000 支払保険料の金額×2分の1+7,500
40,001~70,000 支払保険料の金額×4分の1+17,500
70,001~ 35,000
3)新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額
(一般生命保険料、個人年金保険料)
適用する生命保険料控除 生命保険料控除額
新契約のみ 1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ 2)に基づき算定した控除額
新契約と旧契約両方 1)と2)旧契約の控除額の合計額(上限28,000)

 

 

 

 

地震保険料控除

地震保険契約等の保険料を支払った場合の控除

控除額

地震保険料控除
支払った地震保険料の2分の1(上限25,000)
長期損害保険料
平成18年度末までに契約した長期損害保険※上限10,000
※地震保険控除と併せて適用する場合、両方合わせた上限が25,000円
支払った長期損害保険料の金額 地震保険料控除額
~5,000 支払った保険料の金額
5,001~15,000 支払った保険料の金額×2分の1+2,500
15,001~ 10,000

 

 

 

 

寡婦控除

ご自身が合計所得金額が500万円以下で、かつ次の1、2いずれかに該当する場合の控除

  1. 夫と離婚後、婚姻しておらず子以外の扶養親族がいる
  2. 夫と死別したあと婚姻していない

控除額

26万円

 

 

 

ひとり親控除

ご自身が合計所得金額が500万円以下で、かつ次の1、2いずれかに該当する場合の控除

  1. 配偶者と死別または離婚した後婚姻しておらず、かつ扶養親族となる子がいる
  2. 未婚で、かつ扶養親族となる子がいる

控除額

30万円

 

 

 

勤労学生控除

ご自身が大学、高等学校等の学生で、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合の控除

控除額

26万円

 

 

 

障害者控除

ご自身または生計を一にする配偶者および扶養親族が障害者である場合の控除

特別障害者とその他の障害者の区分

手帳種類 特別障害者 その他の障害者
身体障害者手帳 1級、2級 3級~6級
精神保健福祉手帳 1級 2級、3級
療育手帳 A1、A2 B1、B2

要介護認定者についても障害者控除を受けられる場合があります。
詳しくは要介護認定者の障害者控除対象者認定についてをご確認ください。

控除額

控除区分 控除額
その他の障害者 26万
特別障害者 30万
同居特別障害者(特別障害者の扶養親族と同居の場合) 53万

 

 

 

 

配偶者(特別)控除

ご自身の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者がいる場合の控除

控除額

配偶者(特別)​​​​​控除
ご自身の合計所得金額 配偶者の合計所得金額 控除額
9,000,000以下 58万以下(69才以下) 33万
58万以下(70才以上) 38万
580,001~1,000,000 33万
1,000,001~1,050,000 31万
1,050,001~1,100,000 26万
1,100,001~1,150,000 21万
1,150,001~1,200,000 16万
1,200,001~1,250,000 11万
1,250,001~1,300,000 6万
1,300,001~1,330,000 3万
1,330,001以上 適用不可
9,000,001~9,500,000 58万以下(69才以下) 22万
58万以下(70才以上) 26万
580,001~1,000,000 22万
1,000,001~1,050,000 21万
1,050,001~1,100,000 18万
1,100,001~1,150,000 14万
1,150,001~1,200,000 11万
1,200,001~1,250,000 8万
1,250,001~1,300,000 4万
1,300,001~1,330,000 2万
1,330,001以上 適用不可
9,500,001~10,000,000 58万以下(69才以下) 11万
58万以下(70才以上) 13万
580,001~1,050,000 11万
1,050,001~1,100,000 9万
1,100,001~1,150,000 7万
1,150,001~1,200,000 6万
1,200,001~1,250,000 4万
1,250,001~1,300,000 2万
1,300,001~1,330,000 1万
1,330,001以上 適用不可
10,000,001以上 58万以下 0
580,001以上 適用不可

 

 

 

 

扶養控除

ご自身と生計を一にする親族が扶養親族の要件に当てはまる場合の控除

扶養親族の要件

  • 配偶者以外の六親等内の血族、三親等内の姻族
  • 生計を一にする
  • 合計所得金額58万円以下
  • 事業専従者ではない
  • 他の親族の扶養親族ではない(二人以上に扶養されている場合でも、いずれか一人の扶養にしかできません)

控除額

扶養控除
区分(年齢は前年12月31日時点) 控除額
年少(16歳未満) 0
一般(16歳以上で下記以外) 33万
特定(19歳~22歳) 45万
老人(70歳以上) 同居老親
(本人又は配偶者の直系尊属)
45万
同居老親以外 38万
扶養親族が障害者の場合 普通 26万
特別 30万
同居特別障害者 53万

 

 

 

特定親族特別控除

ご自身と生計を一にする19~22才の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合の控除

控除額

特定親族特別​​​​​控除
特定親族(19~22才)の合計所得金額 控除額
580,001~950,000 45万
950,001~1,000,000 41万
1,000,001~1,050,000 31万
1,050,001~1,100,000 21万
1,100,001~1,150,000 11万
1,150,001~1,200,000 6万
1,200,001~1,230,000 3万
1,230,001以上 適用不可

 

 

 

基礎控除

ご自身の合計所得金額が2,500万円以下の場合の控除

基礎控除の改正について

令和7年度税制改正において、所得税で基礎控除の改正がありましたが、個人住民税における基礎控除の変更はありませんでした。

控除額

基礎控除
合計所得金額 控除額
24,000,000以下 43万
24,000,001~24,500,000 29万
24,500,001~25,000,000 15万
25,000,001以上 0

 

 

 

雑損控除

ご自身が災害、盗難などによる被害を受けた場合の控除

控除額

次のいずれか多い額

  • 損失の金額-保険等により補てんされた額-(総所得金額等×10分の1)
  • 災害関連支出の金額-保険等により捕てんされた額-5万

 

 

 

医療費控除

ご自身または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の控除

控除額

支払った医療費-保険等で補てんされた額-(総所得金額等の5%又は10万のいずれか低い方)※上限200万

 

 

 

税額控除

税額控除名をクリックすると詳しい説明まで移動します。

税額控除の種類
配当控除
寄附金税額控除
調整控除
住宅借入金等特別税額控除
配当割額控除
株式譲渡所得割額控除

配当控除

配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除
課税合計所得 10,000,000以下の部分 10,000,001以上の部分
区分 市民税 県民税 市民税 県民税
株式等配当 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託の収益の分配
下記以外 0.8% 0.6% 0.4% 2.5%
一般外貨建 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

課税合計所得・・・課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

 

 

 

寄附金税額控除

地方公共団体に対する寄附金、福井県共同募金会又は日本赤十字福井県支部への寄附金のうち政令で定めるもの、福井県又は坂井市の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定額を限度に所得割から控除されます。また、地方公共団体に対する寄附金(国から指定を受けたふるさと納税を含む)については、さらに控除額の加算があります。

寄附金控除の上限額

総所得金額等の30%※特例分の上限は所得割(調整控除後)の20%

寄附金税額控除の計算方法

基礎分+特例分=控除額

  1. 基礎分
    (寄附金-2,000)×10%を所得割から税額控除
  2. 特例分:都道府県・市区町村に対する寄附(国から指定を受けたふるさと納税もこちら)
    (寄附金-2,000)×特例控除率(下表)
課税所得金額 特例控除率
1,950,000以下 84.895%
1,950,001~3,300,000 79.79%
3,300,001~6,950,000 69.58%
6,950,001~9,000,000 66.517%
9,000,001~18,000,000 56.307%
18,000,001~40,000,000 49.16%
40,000,001以上 44.055%

ふるさと納税についてもご覧ください

 

 

 

調整控除

下表により求めた金額を所得割から控除します。

合計課税所得金額200万以下 合計課税所得金額200万超
(1)または(2)のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%) (1)-(2)(5万未満の場合は、5万)の5%(県民税2%、市民税3%)
(1)人的控除額の差の合計額 (1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額 (2)合計課税所得金額-200万

合計課税所得金額・・・課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額

人的控除の差

人的控除の差

 

本人の合計所得金額 配偶者の年齢 差額
9,000,000以下 69才以下 5万
70才以上 10万
9,000,001~9,500,000 69才以下 4万
70才以上 6万
9,500,001~10,000,000 69才以下 2万
70才以上 3万
10,000,001以上   0
一般扶養 5万
特定扶養 18万
同居老親扶養 13万
老人扶養(同居老親以外) 10万
普通障害者(本人または扶養) 1万
特別障害者(本人または扶養) 10万
同居特別障害者 22万
寡婦 1万
ひとり親(母) 5万
ひとり親(父) 1万
勤労学生 1万
基礎控除(合計所得金額2,500万円以下) 5万
基礎控除(合計所得金額2,500万1円以上) 0

 

 

 

 

住宅借入金等特別税額控除

以下のいずれか少ない金額を所得割から控除します。
1.前年分の所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額
2.下表

居住開始 ~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~(特別特例取得以外) 令和4年1月~令和4年12月(特別特例取得) 令和5年1月~
控除額 所得税の課税総所得金額等の5% 所得税の課税総所得金額等の7% 所得税の課税総所得金額等の5% 所得税の課税総所得金額等の7% 所得税の課税総所得金額等の5%
控除上限 97,500 136,000 97,500 136,000 97,500

特別特例取得・・・消費税率10%で取得し、令和4年12月31日までに入居した場合で、次の期間内に契約した住宅です
令和2年10月~令和3年9月(家屋の請負契約の場合)
令和2年12月~令和3年11月(家屋の売買契約の場合)

 

 

 

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得、または源泉徴収口座における株式等譲渡所得がある人が、それらの所得を総所得金額に含めて申告した場合に所得割から控除します。

 

 

 

税率

総合課税所得の税率

市民税6%
県民税4%

分離課税所得の税率

所得の種類 市民税 県民税
土地・建物等の譲渡所得のうち短期譲渡所得分 一般所得分 5.4% 3.6%
軽減所得分
(国または地方公共団体に対する譲渡)
3.0% 2.0%
土地・建物等の譲渡所得のうち長期譲渡所得分 一般所得分 一律 3.0% 2.0%
特定所得分 2,000万以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万を超える部分 3.0% 2.0%
軽課所得分(居住用) 6,000万以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万を超える部分 3.0% 2.0%
株式等に係る譲渡所得等 非上場株式等 3.0% 2.0%
上場株式等 3.0% 2.0%
上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したもの) 3.0% 2.0%
先物取引に係る所得 3.0% 2.0%

 

納税の方法

個人住民税の納税の方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。

普通徴収

納税者ご自身が納付書または口座振替により年4回に分けて納めます。

納期限

納期限
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 翌年1月31日

納期限が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
市税の納付方法についてもご覧ください。

給与からの特別徴収

給与の支払者が毎月の給与から住民税を差し引いて、翌月10日までに市に納めます。

年金からの特別徴収

公的年金等の支払者が公的年金等にかかる住民税を支給額から差し引いて、市に納めます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度についてもご覧ください。

減免

生活保護法の規定による保護を受ける人や、被災等やむを得ない事情により生活が著しく困難となった方は、申請により個人住民税の減免を受けられる場合があります。申請される場合は税務課(0776-50-3023)にお電話ください。
上記に関わらず期限内の納税が困難な方は、お早めに税務課納税グループ(0776-50-3024)へご相談ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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