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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年12月25日
ここに書かれている内容は令和7年12月時点の情報です。今後の税制改正等により記載内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
市民税・県民税(あわせて個人住民税と言います)とは、住民のみなさんの日常生活に直接結びつく県や市の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただくという性質の税金です。
1月1日時点で坂井市に住所がある方
個人が得た前年の1月1日~12月31日までの所得
| 時期・期間 | 個人住民税に関すること |
|---|---|
| 1月 | 自治体に支払者から給与・年金等の資料が提出されます |
| 2月~3月 | 個人が確定申告・住民税申告をします 「市民税・県民税申告について」も併せてご覧ください |
| 4月 | 確定申告書などの課税資料をもとに自治体が税額を計算します |
| 5月 | 給与所得者の方へ毎月の給与から差し引かれる税額を通知します |
| 6月 | 給与所得者以外の方に税額を通知します(自営業者、年金所得者など) |
| 各納期限 | 納期限までに納税します(詳しくは「納税の方法」をご覧ください) |
個人住民税は一定以上の所得がある場合、均等割と所得割の合算によって課税されます。
5,000円
所得金額-所得控除=課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×税率-税額控除=所得割額
税率について(税率の項目へ移動)
個人住民税が非課税となる所得は、扶養人数に応じて次の表のとおりです。
| 扶養人数 | 均等割非課税 | 所得割非課税 |
|---|---|---|
| 0人 | 380,000円以下 | 450,000円以下 |
| 1人 | 828,000円以下 | 1,120,000円以下 |
| 2人 | 1,108,000円以下 | 1,470,000円以下 |
| 3人 | 1,388,000円以下 | 1,820,000円以下 |
| 4人 | 1,668,000円以下 | 2,170,000円以下 |
| 5人 | 1,948,000円以下 | 2,520,000円以下 |
所得名をクリックすると詳しい説明まで移動します。
| 所得の種類 | |
|---|---|
| 営業等所得 | |
| 農業所得 | |
| 不動産所得 | |
| 配当所得 | |
| 給与所得 | |
| 雑所得(公的年金等) | |
| 雑(その他) | |
| 総合譲渡所得 | |
| 一時所得 |
卸売業、小売業、製造業、建設業、飲食業、サービス業、医師、弁護士、作家、外交員、大工、漁業などの農業以外の事業による所得
収入金額-必要経費=営業等所得
米、麦、野菜、花、果樹などの栽培又は酪農などの農業による所得
収入金額-必要経費=農業所得
不動産の貸付、不動産上の権利の貸付、広告看板取付などによる所得
収入金額-必要経費=不動産所得
法人から受ける利益の配当、余剰金の分配などによる所得
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得
給与、賃金(パート、アルバイト含む)、賞与、専従者給与による所得
収入金額-給与所得控除額(外部サイトへリンク)又は特定支出控除額=給与所得
次の金額を給与所得から差し引きます(控除上限10万)
給与所得+公的年金等にかかる雑所得-10万
次の金額を給与所得から差し引きます(控除上限15万)
(給与等の収入-850万)×10%
国民年金、厚生年金、各種共済年金などの公的年金等による所得
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(外部サイトへリンク)=雑所得(公的年金等)
原稿料、報酬、シルバー人材センター配分金などによる所得
収入金額-必要経費=雑所得(その他)
土地、建物、株式等以外の資産の譲渡による所得(砂利、金地金等)
収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得
賞金、懸賞当選金、競馬・競艇等の払戻金、生命保険の一時金、損害保険などの満期返戻金などによる所得
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得
所得控除名をクリックすると詳しい説明まで移動します。
| 所得控除の種類 | |
|---|---|
| 社会保険料控除 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | |
| 生命保険料控除 | |
| 地震保険料控除 | |
| 寡婦控除 | |
| ひとり親控除 | |
| 勤労学生控除 | |
| 障害者控除 | |
| 配偶者(特別)控除 | |
| 扶養控除 | |
| 特定親族特別控除 | |
| 基礎控除 | |
| 雑損控除 | |
| 医療費控除 |
ご自身または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合の控除
支払った額=社会保険料控除
下記の掛金を支払った場合の控除
支払った額=小規模企業共済等掛金控除
生命保険契約等の保険料、個人年金保険料、介護医療保険料などを支払った場合の控除
| 生命保険料控除(上限70,000) | |
|---|---|
| 1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除 (一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料) |
|
| 支払保険料 | 生命保険料控除額 |
| ~12,000 | 支払保険料等の全額 |
| 12,001~32,000 | 支払保険料等の金額×2分の1+6,000 |
| 32,001~56,000 | 支払保険料等の金額×4分の1+14,000 |
| 56,001~ | 28,000 |
| 2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除 (一般生命保険料、個人年金保険料) |
|
| 支払保険料 | 生命保険料控除額 |
| ~15,000 | 支払保険料の金額 |
| 15,001~40,000 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500 |
| 40,001~70,000 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500 |
| 70,001~ | 35,000 |
| 3)新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額 (一般生命保険料、個人年金保険料) |
|
| 適用する生命保険料控除 | 生命保険料控除額 |
| 新契約のみ | 1)に基づき算定した控除額 |
| 旧契約のみ | 2)に基づき算定した控除額 |
| 新契約と旧契約両方 | 1)と2)旧契約の控除額の合計額(上限28,000) |
地震保険契約等の保険料を支払った場合の控除
| 地震保険料控除 | |
|---|---|
| 支払った地震保険料の2分の1(上限25,000) | |
| 長期損害保険料 平成18年度末までに契約した長期損害保険※上限10,000 ※地震保険控除と併せて適用する場合、両方合わせた上限が25,000円 |
|
| 支払った長期損害保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
| ~5,000 | 支払った保険料の金額 |
| 5,001~15,000 | 支払った保険料の金額×2分の1+2,500 |
| 15,001~ | 10,000 |
ご自身が合計所得金額が500万円以下で、かつ次の1、2いずれかに該当する場合の控除
26万円
ご自身が合計所得金額が500万円以下で、かつ次の1、2いずれかに該当する場合の控除
30万円
ご自身が大学、高等学校等の学生で、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合の控除
26万円
ご自身または生計を一にする配偶者および扶養親族が障害者である場合の控除
| 手帳種類 | 特別障害者 | その他の障害者 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1級、2級 | 3級~6級 |
| 精神保健福祉手帳 | 1級 | 2級、3級 |
| 療育手帳 | A1、A2 | B1、B2 |
要介護認定者についても障害者控除を受けられる場合があります。
詳しくは要介護認定者の障害者控除対象者認定についてをご確認ください。
| 控除区分 | 控除額 |
|---|---|
| その他の障害者 | 26万 |
| 特別障害者 | 30万 |
| 同居特別障害者(特別障害者の扶養親族と同居の場合) | 53万 |
ご自身の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者がいる場合の控除
| 配偶者(特別)控除 | ||
|---|---|---|
| ご自身の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
| 9,000,000以下 | 58万以下(69才以下) | 33万 |
| 58万以下(70才以上) | 38万 | |
| 580,001~1,000,000 | 33万 | |
| 1,000,001~1,050,000 | 31万 | |
| 1,050,001~1,100,000 | 26万 | |
| 1,100,001~1,150,000 | 21万 | |
| 1,150,001~1,200,000 | 16万 | |
| 1,200,001~1,250,000 | 11万 | |
| 1,250,001~1,300,000 | 6万 | |
| 1,300,001~1,330,000 | 3万 | |
| 1,330,001以上 | 適用不可 | |
| 9,000,001~9,500,000 | 58万以下(69才以下) | 22万 |
| 58万以下(70才以上) | 26万 | |
| 580,001~1,000,000 | 22万 | |
| 1,000,001~1,050,000 | 21万 | |
| 1,050,001~1,100,000 | 18万 | |
| 1,100,001~1,150,000 | 14万 | |
| 1,150,001~1,200,000 | 11万 | |
| 1,200,001~1,250,000 | 8万 | |
| 1,250,001~1,300,000 | 4万 | |
| 1,300,001~1,330,000 | 2万 | |
| 1,330,001以上 | 適用不可 | |
| 9,500,001~10,000,000 | 58万以下(69才以下) | 11万 |
| 58万以下(70才以上) | 13万 | |
| 580,001~1,050,000 | 11万 | |
| 1,050,001~1,100,000 | 9万 | |
| 1,100,001~1,150,000 | 7万 | |
| 1,150,001~1,200,000 | 6万 | |
| 1,200,001~1,250,000 | 4万 | |
| 1,250,001~1,300,000 | 2万 | |
| 1,300,001~1,330,000 | 1万 | |
| 1,330,001以上 | 適用不可 | |
| 10,000,001以上 | 58万以下 | 0 |
| 580,001以上 | 適用不可 | |
ご自身と生計を一にする親族が扶養親族の要件に当てはまる場合の控除
| 扶養控除 | |||
|---|---|---|---|
| 区分(年齢は前年12月31日時点) | 控除額 | ||
| 年少(16歳未満) | 0 | ||
| 一般(16歳以上で下記以外) | 33万 | ||
| 特定(19歳~22歳) | 45万 | ||
| 老人(70歳以上) | 同居老親 (本人又は配偶者の直系尊属) |
45万 | |
| 同居老親以外 | 38万 | ||
| 扶養親族が障害者の場合 | 普通 | 26万 | |
| 特別 | 30万 | ||
| 同居特別障害者 | 53万 | ||
ご自身と生計を一にする19~22才の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合の控除
| 特定親族特別控除 | |
|---|---|
| 特定親族(19~22才)の合計所得金額 | 控除額 |
| 580,001~950,000 | 45万 |
| 950,001~1,000,000 | 41万 |
| 1,000,001~1,050,000 | 31万 |
| 1,050,001~1,100,000 | 21万 |
| 1,100,001~1,150,000 | 11万 |
| 1,150,001~1,200,000 | 6万 |
| 1,200,001~1,230,000 | 3万 |
| 1,230,001以上 | 適用不可 |
ご自身の合計所得金額が2,500万円以下の場合の控除
令和7年度税制改正において、所得税で基礎控除の改正がありましたが、個人住民税における基礎控除の変更はありませんでした。
| 基礎控除 | |
|---|---|
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 24,000,000以下 | 43万 |
| 24,000,001~24,500,000 | 29万 |
| 24,500,001~25,000,000 | 15万 |
| 25,000,001以上 | 0 |
ご自身が災害、盗難などによる被害を受けた場合の控除
次のいずれか多い額
ご自身または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の控除
支払った医療費-保険等で補てんされた額-(総所得金額等の5%又は10万のいずれか低い方)※上限200万
税額控除名をクリックすると詳しい説明まで移動します。
| 税額控除の種類 | |
|---|---|
| 配当控除 | |
| 寄附金税額控除 | |
| 調整控除 | |
| 住宅借入金等特別税額控除 | |
| 配当割額控除 | |
| 株式譲渡所得割額控除 |
配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 配当控除 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課税合計所得 | 10,000,000以下の部分 | 10,000,001以上の部分 | |||||
| 区分 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |||
| 株式等配当 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |||
| 私募証券投資信託の収益の分配 | |||||||
| 下記以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 2.5% | |||
| 一般外貨建 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | |||
課税合計所得・・・課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額
地方公共団体に対する寄附金、福井県共同募金会又は日本赤十字福井県支部への寄附金のうち政令で定めるもの、福井県又は坂井市の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定額を限度に所得割から控除されます。また、地方公共団体に対する寄附金(国から指定を受けたふるさと納税を含む)については、さらに控除額の加算があります。
総所得金額等の30%※特例分の上限は所得割(調整控除後)の20%
基礎分+特例分=控除額
| 課税所得金額 | 特例控除率 | |
|---|---|---|
| 1,950,000以下 | 84.895% | |
| 1,950,001~3,300,000 | 79.79% | |
| 3,300,001~6,950,000 | 69.58% | |
| 6,950,001~9,000,000 | 66.517% | |
| 9,000,001~18,000,000 | 56.307% | |
| 18,000,001~40,000,000 | 49.16% | |
| 40,000,001以上 | 44.055% | |
ふるさと納税についてもご覧ください
下表により求めた金額を所得割から控除します。
| 合計課税所得金額200万以下 | 合計課税所得金額200万超 | ||
|---|---|---|---|
| (1)または(2)のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%) | (1)-(2)(5万未満の場合は、5万)の5%(県民税2%、市民税3%) | ||
| (1)人的控除額の差の合計額 | (1)人的控除額の差の合計額 | ||
| (2)合計課税所得金額 | (2)合計課税所得金額-200万 |
合計課税所得金額・・・課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額
| 人的控除の差 | |||
|---|---|---|---|
|
配 偶 者 控 除
|
本人の合計所得金額 | 配偶者の年齢 | 差額 |
| 9,000,000以下 | 69才以下 | 5万 | |
| 70才以上 | 10万 | ||
| 9,000,001~9,500,000 | 69才以下 | 4万 | |
| 70才以上 | 6万 | ||
| 9,500,001~10,000,000 | 69才以下 | 2万 | |
| 70才以上 | 3万 | ||
| 10,000,001以上 | 0 | ||
| 一般扶養 | 5万 | ||
| 特定扶養 | 18万 | ||
| 同居老親扶養 | 13万 | ||
| 老人扶養(同居老親以外) | 10万 | ||
| 普通障害者(本人または扶養) | 1万 | ||
| 特別障害者(本人または扶養) | 10万 | ||
| 同居特別障害者 | 22万 | ||
| 寡婦 | 1万 | ||
| ひとり親(母) | 5万 | ||
| ひとり親(父) | 1万 | ||
| 勤労学生 | 1万 | ||
| 基礎控除(合計所得金額2,500万円以下) | 5万 | ||
| 基礎控除(合計所得金額2,500万1円以上) | 0 | ||
以下のいずれか少ない金額を所得割から控除します。
1.前年分の所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額
2.下表
| 居住開始 | ~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~(特別特例取得以外) | 令和4年1月~令和4年12月(特別特例取得) | 令和5年1月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 控除額 | 所得税の課税総所得金額等の5% | 所得税の課税総所得金額等の7% | 所得税の課税総所得金額等の5% | 所得税の課税総所得金額等の7% | 所得税の課税総所得金額等の5% |
| 控除上限 | 97,500 | 136,000 | 97,500 | 136,000 | 97,500 |
特別特例取得・・・消費税率10%で取得し、令和4年12月31日までに入居した場合で、次の期間内に契約した住宅です
令和2年10月~令和3年9月(家屋の請負契約の場合)
令和2年12月~令和3年11月(家屋の売買契約の場合)
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得、または源泉徴収口座における株式等譲渡所得がある人が、それらの所得を総所得金額に含めて申告した場合に所得割から控除します。
市民税6%
県民税4%
| 所得の種類 | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地・建物等の譲渡所得のうち短期譲渡所得分 | 一般所得分 | 5.4% | 3.6% | |
| 軽減所得分 (国または地方公共団体に対する譲渡) |
3.0% | 2.0% | ||
| 土地・建物等の譲渡所得のうち長期譲渡所得分 | 一般所得分 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
| 特定所得分 | 2,000万以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 2,000万を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
| 軽課所得分(居住用) | 6,000万以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 6,000万を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
| 株式等に係る譲渡所得等 | 非上場株式等 | 3.0% | 2.0% | |
| 上場株式等 | 3.0% | 2.0% | ||
| 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したもの) | 3.0% | 2.0% | ||
| 先物取引に係る所得 | 3.0% | 2.0% | ||
個人住民税の納税の方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。
納税者ご自身が納付書または口座振替により年4回に分けて納めます。
| 期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月30日 |
| 第2期 | 8月31日 |
| 第3期 | 10月31日 |
| 第4期 | 翌年1月31日 |
納期限が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
市税の納付方法についてもご覧ください。
給与の支払者が毎月の給与から住民税を差し引いて、翌月10日までに市に納めます。
公的年金等の支払者が公的年金等にかかる住民税を支給額から差し引いて、市に納めます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度についてもご覧ください。
生活保護法の規定による保護を受ける人や、被災等やむを得ない事情により生活が著しく困難となった方は、申請により個人住民税の減免を受けられる場合があります。申請される場合は税務課(0776-50-3023)にお電話ください。
上記に関わらず期限内の納税が困難な方は、お早めに税務課納税グループ(0776-50-3024)へご相談ください。
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