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更新日:2024年3月26日

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の申請に必要な公的書類の発行について

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)は、令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域(石川県、富山県、福井県、新潟県)の小規模事業者等の事業再建を支援する国の制度です。

補助金の申請には、公的書類として市で発行する証明書が必要です。被害の内容により必要な証明書が異なりますので、次のホームページに掲載の申請要領などをご確認の上、証明書の申請をお願いいたします。

また、補助金の申請にあたっては事業所所在地の商工会の確認も必要となりますので、事前にご確認のうえ、申請をお願いいたします。

  • 坂井市商工会(坂井市坂井町下新庄2-10-1 電話番号:0776-66-3324)

申請に必要な公的書類について

直接的な被害を受けた場合

自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合、事業所や事業資産等が罹災されたことがわかる公的書類として次の証明書が必要です。

1.罹災(被災)証明書

【発行・問い合わせ先】坂井市危機管理対策課 電話番号:0776-50-3525

間接的な被害を受けた場合

令和6年能登半島地震に起因して、売上減少等の間接的な被害を受けた場合、令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることがわかる公的書類として、次のどちらかが必要です。

セーフティネット4号における認定書(令和6年能登半島地震の被害で認定したもの)

【発行・問い合わせ先】坂井市商工労政課 電話番号:0776-50-3153

売上減少の証明書

証明申請の際は、以下の書類をご提出ください。

1.売上減少の証明申請書(ワード:23KB)

2.令和6年1月~3月のうちいずれか1ヶ

 例:売上台帳の写し等

3.個人の場合 直近の確定申告書(控)の写し

4.法人の場合 登記事項証明書の写し(直近3ヶ月以内のもの)

5.本人以外が申請する場合 委任状(ワード:15KB)

【発行・問い合わせ先】坂井市商工労政課 電話番号:0776-50-3153

注意事項

1.証明書の発行には、申請書受付から2営業日ほどかかります。

2.創業1年未満で、前年同期との比較ができない場合は、創業から令和5年12月までの連続する任意の3ヵ月(10月~12月までなど)の平均売上高と比較してください。



お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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