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更新日:2024年1月12日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度の利用について

対象となる中小企業者

セーフティネット保証4号

坂井市において事業を行っており、新型コロナウィルスの発生に起因して、影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方。

セーフティネット保証5号

坂井市内で指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の基準を満たすこと

最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること

セーフティネット保証第5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)(PDF:559KB)

【R5年10月1日~】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱変更および認定申請書様式の変更について

変更点

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに本市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに福井県信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

【変更後様式】

取扱変更に伴い、セーフティネット4号認定申請書の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄が追加されています。10月1日以降の認定申込みには、変更後の様式を使用してください。

セーフティネット保証制度の対比月について

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期より後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

セーフティネット5号の認定における売上高等の比較

前述の扱いはセーフティネット保証5号においても同様とします。ただし、最近3カ月間の売上高と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。

新型コロナウイルス感染症の影響によるセーフティネット保証4号及び5号の創業者等運用緩和について

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年等以降店舗数・事業内容の増加や業態を変更したことにより、事業全体で売上高等の前年等比較をすることができない事業者においては、以下のいずれかに該当すれば対象となります。

要件緩和を適用して申請する場合は、事前に商工労政課までお問い合わせください。

1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高率と比較して、各基準以上に減少していること。

2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

【注意】各基準とは、4号は20%、5号は5%です。

新型コロナウイルス感染症の影響によるセーフティネット保証5号認定基準の時限的な運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した令和2年2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少でも認定を可能とします。

【緩和後の認定基準】新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合に限り使用できる。

申請の際は下記の様式をご利用ください。

事業者要件 申請書 試算表

【新型コロナ】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

5号-イ-4(ワード:22KB) 5号-イ-4(エクセル:12KB)

【新型コロナ】主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

5号-イ-5(ワード:22KB) 5号-イ-5(エクセル:14KB)

【新型コロナ】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

5号-イ-6(ワード:26KB)

5号-イ-6(エクセル:15KB)

保証割合

セーフティネット保証第4号…借入債務の100%

セーフティネット保証第5号…借入債務の80%

必要書類

必要書類(第4号認定)

必要

部数

4号の認定申請書(ワード:17KB)

1部

登記事項証明書の写し(直近3か月のもの)

個人事業主の場合は、事業所所在地が坂井市であることを確認できる書類

許認可証、確定申告書(収支内訳書)の写しなど

1部

売上試算表(エクセル:12KB)(PDF:350KB)

1部

(注意)下記の様式のうち、いずれか1部

1部

 

必要書類【第5号認定】

必要

部数

5号の認定申請書(ワード:30KB)

下記の要件に該当する申請書様式をお使いください。

イ1.…1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって行っている

事業が全て指定業種である方。

イ2.…兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する方。

イ3.…兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する

事業を行っている方。

1部

登記事項証明書の写し(直近3か月のもの)

個人事業主の場合は、事業所所在地が坂井市であることを確認できる書類。

許認可証、確定申告書(収支内訳書)の写しなど

1部

イ1.2.…売上試算表イ1.2.用(エクセル:12KB)(PDF:339KB)

イ3.…売上試算表イ3.用(エクセル:14KB)(PDF:359KB)

1部

申請及び認定書の受領並びにその他これらに関する一切の権限委任状(ワード:19KB)

申請及び受領に関する権限委任状(ワード:13KB)

1部

注意事項

1.申請については、原則金融機関による代理申請とさせていただきます。

2.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

3.1度提出した書類はお返しできませんので、あらかじめコピーしてください。

4.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日となります。
各号の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

5.申請者の住所および氏名は、事業所の住所および事業所名を記入してください。

6.認定申請書および売上試算表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。(23.456...→23.4%)

お問い合せ

認定については、商工労政課までお問い合わせください。

担当課 商工労政課
電話番号

0776-50-3153

ファックス

0776-68-0440

所在地

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

 

関連ファイル

 

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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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