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更新日:2023年3月31日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度の利用について

【令和4年4月23日からの変更点】

市長の変更に伴い、各認定申請書に一部変更がございますので、お手数ですが再度ダウンロードいただきますようお願いします。

セーフティネット保証制度
(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)

セーフティネット保証第4号は、自然災害等の突発的自由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認めた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

セーフティネット保証第5号は全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

セーフティネット保証制度の対比月について

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期より後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

セーフティネット5号の認定における売上高の比較

前述の扱いはセーフティネット保証5号においても同様とします。ただし、最近3カ月間の売上高と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。

対象となる中小企業者

セーフティネット保証4号

1.坂井市において事業を行っており、新型コロナウィルスの発生に起因して、影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方。

セーフティネット保証5号

坂井市内で指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること

(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入額が20%以上上昇しているにもかかわらず、提供する商品又は役務の提供価格の引き上げが困難なため最近3か月の売上高に占める原油の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。

セーフティネット保証第5号の指定業種(令和5年4月1日~令和5年6月30日)(PDF:536KB)

 

●新型コロナウイルス感染症に対するセーフティネット保証5号における認定基準の時限的な運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した令和2年2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少でも認定を可能とします。申請の際は下記の様式をご利用ください。

事業者要件 申請書 試算表

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

5号-イ-4(ワード:22KB) 5号-イ-4(エクセル:12KB)

主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

5号-イ-5(ワード:22KB) 5号-イ-5(エクセル:14KB)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

5号-イ-6(ワード:26KB)

5号-イ-6(エクセル:15KB)

●新型コロナウイルス感染症に対するセーフティネット保証4号及び5号の創業者等運用緩和


業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年等以降店舗数・事業内容の増加や業態を変更したことにより、事業全体で売上高等の前年等比較をすることができない事業者においては、以下のいずれかに該当すれば対象となります。

要件緩和を適用して申請する場合は、事前に商工労政課までお問い合わせください。

1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高率と比較して、各基準以上に減少していること。

2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

【注意】各基準とは、4号は20%、5号は5%です。

保証割合

セーフティネット保証第4号…借入債務の100%

セーフティネット保証第5号…借入債務の80%

必要書類

必要書類(第4号認定)

必要

部数

4号の認定申請書(ワード:17KB)

1部

登記事項証明書の写し(直近3か月のもの)

個人事業主の場合は、事業所所在地が坂井市であることを確認できる書類

許認可証、確定申告書(収支内訳書)の写しなど

1部

売上試算表(エクセル:12KB)(PDF:350KB)

1部

(注意)下記の様式のうち、いずれか1部

1部

 

必要書類 【第5号認定(イ)】

必要

部数

5号の認定申請書(ワード:30KB)

下記の要件に該当する申請書様式をお使いください。

イ1.…1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって行っている

事業が全て指定業種である方。

イ2.…兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する方。

イ3.…兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する

事業を行っている方。

1部

登記事項証明書の写し(直近3か月のもの)

個人事業主の場合は、事業所所在地が坂井市であることを確認できる書類。

許認可証、確定申告書(収支内訳書)の写しなど

1部

イ1.2.…売上試算表イ1.2.用(エクセル:12KB)(PDF:339KB)

イ3.…売上試算表イ3.用(エクセル:14KB)(PDF:359KB)

1部

申請及び認定書の受領並びにその他これらに関する一切の権限委任状(ワード:19KB)

申請及び受領に関する権限委任状(ワード:13KB)

1部

 

必要書類 【第5号認定(ロ)】

必要

部数

5号の認定申請書(ワード:74KB)

下記の要件に該当する申請書様式をお使いください。

ロ1.…1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって行っている

事業が全て指定業種である方。

ロ2.…兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する方。

ロ3.…兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する

事業を行っている方。

1部
上記認定申請書の添付書類(ワード:85KB) 1部

登記事項証明書の写し(直近3ヶ月のもの)

個人事業主の場合は、事業所所在地が坂井市であることを確認できる書類。

許認可証、確定申告書(収支内訳書)の写しなど

1部
申請書に記載した業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

1部

認定申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等

1部

申請及び認定書の受領並びにその他これらに関する一切の権限委任状(ワード:19KB)

申請及び受領に関する権限委任状(ワード:13KB)

1部

注意事項

1.申請については、原則金融機関による代理申請とさせていただきます。

2.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

3.1度提出した書類はお返しできませんので、あらかじめコピーしてください。

4.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日となります。
各号の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

5.申請者の住所および氏名は、事業所の住所および事業所名を記入してください。

6.認定申請書および売上試算表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。(23.456...→23.4%)

お問い合せ

認定については、商工労政課までお問い合わせください。

担当課 商工労政課
電話番号

0776-50-3153

ファックス

0776-68-0440

所在地

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

 

 

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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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