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更新日:2024年1月24日

福井県制度融資経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)利用者に対する利子補給事業

【令和6年1月23日更新】

利子補給の申請書等を1月15日(水曜日)に発送しました。提出期限は2月9日(金曜日)です。

 

新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小・小規模事業者の経営基盤の強化を支援するために、セーフティネット保証第4号の認定を受け、福井県中小企業者向け制度融資経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の借入を実行した中小企業者の方を対象に、融資を受けた日から3年を経過する日に属する月までに支払った利子を全額補給します。

対象者

福井県中小企業者向け制度融資経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の融資を受けている方で、市内に引き続き事業所を有し、融資資金の償還を遅滞なく続行し、又は完済しており、かつ、市税の滞納がない方。

【注意事項】

  • 令和2年3月6日から令和3年3月31日までの融資実行分が対象となります。
  • 他の自治体で利子補給を受けている、あるいは受ける予定のある場合は対象となりません。
  • 他の資金等への借り換えを行っている場合でも、1度でも返済の実績(利子の返済)があればその額を補給します。
  • 市外へ事業所を移転した場合、移転までの市内で支払った利子分を補給します。

補助金額

融資を受けた日から3年を経過する日に属する月までに支払った利子の全額

【注意事項】

  • 1月~12月に支払った利子を翌年の2月頃に申請することになります。
  • 返済延滞分にかかる利子は補給対象外です。

申請方法

〇対象事業者の方には、坂井市商工労政課より1月下旬を目途に申請書等を郵送いたします。

提出書類

利子補給事業給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)

融資概要書

金融機関が発行した「返済計画書のコピー+通帳のコピー(令和4年中の返済状況が確認できるもの)」または金融機関が発行した融資取引明細表(令和5年分)

振込先口座名義等が確認できる書類(通帳の見開き1ページ目のコピー、当座勘定照合表等)

 

【注意事項】

  • 坂井市において中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(セーフティネット4号認定)を申請した事業者宛てに毎年1月以降に発送します。坂井市内への事業所の移転等で新たに対象となる事業者の方は坂井市商工労政課までご連絡ください。
  • 金融機関の方が代理で申請(窓口及び郵送での提出)される場合は委任状(ワード:16KB)をご利用ください。


お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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