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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年6月16日
厚生労働省の支援事業の助成金を受けて、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業者を支援します。
厚生労働省の支援事業の助成金を受けた坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者、または市内に事業所を有する事業者で、対象となる労働者は市内に居住していること。また、市税を完納している事業者であること。
厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース・障害者正社員化コース)の支給決定を受けた市内の企業で、市内に居住する非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業者に支給する。
(補助額:200,000円)
また、対象労働者が以下のいずれかに該当する場合、それぞれ補助額を加算する。
【注】年度当たり1事業者5人を限度
【注】有期雇用から無期雇用への転換は対象外
国の助成金支給決定後、2ヶ月以内に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
2.国助成金支給決定通知書の写し
3.対象労働者の賃金台帳の写し
4.対象労働者の転換前後の雇用契約書、または直接雇用後の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
5.対象者の住所が坂井市内であることを確認できる書類(住民票の写し等)
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