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更新日:2023年4月6日

納税義務者が死亡されたときの市税の手続きについて

納税義務の承継等

納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。お亡くなりになった後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条等)
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者が死亡された場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、相続権のある方が納税義務者となります。

相続人代表者の届出

相続人代表者の届出書は、亡くなった方にかかる賦課徴収及び還付に関する書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。こうした代表者を定めた場合は、各税目の相続人代表者届出書に必要事項を記入して、税務課に提出してください。

相続人代表者の指定

納税義務者が死亡した後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者が死亡された後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を提出してください。

市税の納付方法について

死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合は、変更の手続きが必要な場合があります。
納付書の再発行を希望する場合は、税務課までご連絡ください。

坂井市役所 税務課 納税グループ
電話番号 0776-50-3024

所有者の変更について

土地・家屋や軽自動車の所有者を変更される場合は、各管轄所において手続きが必要になります。

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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