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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年4月6日
坂井市ではこれまで不動産登記法第119条の取り扱いに準じ、どなたでも土地・家屋台帳の閲覧を行うことができましたが、資産所有者の個人情報保護等のため、平成28年4月1日から、第三者への土地・家屋台帳の閲覧サービスを廃止いたします。
今後の閲覧につきましては、下記を参照にお願いいたします。
なお、「固定資産課税台帳」は従来どおり納税義務者、借地人、借家人、納税義務者より委任を受けた方に限り、その対象資産の部分について坂井市役所本庁税務課固定資産税係で閲覧できます。
納税義務者以外の方が閲覧される場合は、その関係を証明する資料の提示が必要です
例)賃貸契約書の写し、委任状など
<今後の閲覧先>
福井地方法務局
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎 Tel:0776-22-5090
閲覧時間・手数料その他詳細については事前に法務局にお問合せ下さい。
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