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更新日:2024年4月19日
全国的な人口の急激な減少と高齢化を背景として、「都市再生特別措置法」が改正(平成26年)され、居住や福祉、商業、交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えでまちづくりを進めるべく、「立地適正化計画」が制度化されました。
坂井市においても、今後とも人口減少や高齢化の進展が予測されるとともに、これまでに整備してきたライフライン、公共施設等の維持管理費の増大に伴う財政悪化も懸念されるため、これまで以上に持続可能な都市づくりを目指すことが大きな課題となっています。
今回、令和2年3月に改定した坂井市都市計画マスタープランを踏まえ、これまで以上にコンパクトなまちづくりを進めることで、市民の暮らしやすさを高めることを目的に、令和4年3月に「坂井市立地適正化計画」の策定を行いました。
これに伴い令和4年4月1日より、都市機能誘導区域内外、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築行為等を行う場合は、行為着手の30日前までに届け出が必要になります。届出制度の内容については、「坂井市立地適正化計画に伴う届出制度について」をご覧ください。
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