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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年3月16日
住宅への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するとともに、
市民の自主的な里山環境の維持保全の推進を図ることを目的として市内森林における
危険木伐採について費用の一部を補助します。
【留意事項】
(1)事業を実施する前に必ず林業水産振興課(0776-50-3154)へご連絡ください。市にて補助対象となる危険木かどうかを審査いたします。事業実施後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。
(2)危険木がある場所の現況地目が、「山林」または「保安林」となっていることが条件となります。宅地(公共施設、事業場の敷地も含む)や農地内にある樹木は対象外となりますのでご留意ください。
下記条件をすべて満たしていること
(1)森林内の枯れ木や腐食などにより、倒木の危険性が高く、住宅に被害を与える恐れのある樹木であること
※危険木の樹高同等の範囲内に住宅があること
(2)危険木のある場所の現況地目が、「山林」または「保安林」であること。
※宅地(公共施設、事業場の敷地も含む。)および農地内の樹木は対象外となります
(3)市税の滞納がないこと
(1)危険木の所有者
(2)倒木により被害を受けるおそれのある住宅の所有者または管理者
※危険木の所有者以外が申請をする場合は、所有者から承諾書を取得してください
危険木の伐採にかかる費用
伐採した危険木の搬出、処分にかかる費用
※搬出はせずに現場集積とする場合、安全に集積するために行う切り付け(玉切りなど)等も対象となります。
※伐採した危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費から売却額を控除します
(注意)補助の対象外となる経費
補助対象経費の2分の1以内で、上限200千円
※1,000円未満の端数は切り捨て
※1人(その生計同一者を含む)につき一年度内において1回限り
事業を実施する前に必ず林業水産振興課(0776-50-3154)へご連絡
ください。市にて補助対象となる危険木がどうかを審査いたします。
事業実施後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。
1.交付申請書等の書類を市へ提出(必要書類は下部に記載)
2.交付決定通知書が届き次第、委託する業者へ依頼し事業実施
3.事業実施・業者への支払い完了後、実績報告書等の書類を市へ提出
4.確定通知書が届き次第、補助金等交付請求書を市へ提出
5.指定した口座へ振り込み
4.位置図(危険木、住宅の位置関係が分かるもの)
5.事業実施前の写真
6.経費の内訳が分かる見積書の写し
7.承諾書(危険木の所有者以外が申請する場合)(ワード:18KB)
※上記書類の他に資料等を求める場合がありますので予めご了承ください
事業実施から委託業者への支払は、年度末(3月31日)までに完了ください
4.事業実施後の写真
5.経費の内訳が分かる請求書の写し
6.領収書等の写し
※請求書の提出があった日から30日以内に振込いたします
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