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更新日:2023年1月18日

林道の使用や占用等について

林道を通行する際は、申請書の提出が必要となる場合があります。

以下の(1)から(6)までの目的のために林道を通行しようとする場合には、申請は不要です。

(1)林産物の運搬又は造林、間伐、伐採等の森林施業の用に供するとき。

(2)当該林道の利用区域の住民が、生活道路として通行するとき。

(3)登山、ハイキング、散策等レクレーションの用に供するとき。

(4)林道の占用等の許可を得た者又は設置した工作物施設等の所有者若しくはその利用者が通行するとき。

(5)林道の管理上必要があるとき。

(6)その他市長が必要と認めるとき。

上記以外のために林道を通行しようとする場合には、下記の申請書を提出してください。

坂井市林道使用(変更)許可申請書(RTF:55KB)

添付書類

(1)通行区間が分かる位置図

(2)通行車両の車検証の写し及び写真

(3)運搬計画

(4)その他市長が必要と認める書類

大型自動車又は大型特殊自動車により林道を通行する場合は届出が必要です。

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車により林道を使用する場合は、下記の届出書を提出してください。

坂井市林道使用届出書(RTF:53KB)

添付書類

(1)通行区間の分かる位置図

(2)通行車両の車検証の写し及び写真

(3)運搬計画

(4)その他市長が必要と認める書類

林道又は隣接地の形質を変更したり占用をする場合は申請書の提出が必要です。

林道又は林道に隣接する土地で占用等をする場合は下記の申請書を提出してください。

(1)道路を開設又は改良する場合

(2)土地の形質を変更する場合

(3)工作物施設等の設置により林道を占用する場合

坂井市林道内占用等許可(変更)申請書(RTF:53KB)

添付書類

(1)行為・占用場所の位置図、平面図及び縦断断面図

(2)事業計画及び設計図

(3)地区代表者(区長・森林組合長等)の同意書

(4)字図

(5)その他市長が必要と認める書類

市から許可を受けた林道の使用や占用等をとりやめる場合は届出が必要です。

許可を受けた期間の満了前に使用や占用等を廃止したときは以下の様式により届出てください。

坂井市林道使用等廃止届(その他添付書類は不要です。)(RTF:50KB)

届出書や申請書の提出先

林業水産振興課林業振興係

注意:なお、いずれの申請書も受理後、許可書まで数日を要しますのでご了承ください。



 

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お問い合わせ

林業水産振興課

電話番号:0776-50-3154 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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