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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月18日
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材など林産物の供給等の働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
坂井市では森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。また、森林の大切な働きを損なうことのないよう、伐採跡地への造林計画を届け出ることも義務づけられています。(森林法第10条の8)
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への造林に係る森林の状況報告が必要となりました。
また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
届出の対象となる森林は、保安林を除く民有林です。
この森林の中で立木を伐採する場合、森林所有者又は伐採事業者の方は届出書を提出して頂く必要があります。なお、伐採届出が必要な人と伐採後に造林する人が異なる場合は、両者連名での届出となります。
立木の伐採が必要な場合は、伐採をする日から約2~3ヶ月前に、坂井市林業水産振興課に確認しましょう。
伐採及び伐採後の造林の届出は、伐採を始める90日前から30日前まで、
伐採に係る森林の状況報告は、伐採を完了した日から30日以内、
伐採後の造林に係る森林の状況報告は、造林を完了した日から30日以内に提出をお願いします。
届出者が森林所有者であることを確認するため、伐採届には下記の添付資料が必要となります。
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
・森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
・届け出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
・伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
・その他市町が必要と認める書類(伐採区域の外周の全部または一部が境界と重なる場合において求める、隣接する森林の所有者(林地台帳等で確認できる者)と境界確認をしたことが確認できる書類等)
次の場合は伐採届を提出する必要はありません。
伐採する森林が保安林である場合・・・伐採届は不要ですが、伐採前に福井県に対して届出(許可)が必要です。
伐採後に森林以外に利用(転用)する面積が1haを超える場合・・・伐採届は不要ですが、伐採前に林地開発行為許可の手続きが必要です。また、林地開発行為許可の対象とならない小規模(1ha以下)な開発のために森林を伐採する場合は、伐採届とともに小規模林地開発行為届が必要です。
法令等に基づき伐採の義務を有している者が行う場合
森林法に基づく開発行為の許可を受けた者が伐採を行う場合
測量等を目的に別途許可を受けて伐採を行う場合
特用林、自家用林として指定を受けた立木の伐採を行う場合
非常災害に際し緊急の要に供する必要がある場合
除伐を行う場合
その他省令で定める場合(保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事は不要、その他の公共工事は必要)
送電線下の伐採について、電気事業法第61条に基づく伐採
関連ファイル
届出者の申し出に応じて以下の「確認通知書」又は「適合通知書」を発行します。
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により森林の状況の報告を行ってください。
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