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更新日:2026年4月18日

ひとり親家庭等の習い事支援事業について

ひとり親家庭等を対象に、習い事に係る費用の一部を助成します。

対象児童

ひとり親家庭等の小学4~6年生

対象世帯

坂井市にお住まいのひとり親家庭等で次のいずれかに該当する世帯。

  • 児童扶養手当受給世帯
  • 坂井市ひとり親家庭等医療費助成受給世帯
  • 市民税非課税世帯

助成対象

初期費用、月謝、受講料、道具代、教材代、ユニフォーム代、制服代など習い事に係る費用

対象となる習い事の例

・スポーツ(スイミング、サッカー、野球、バレーなど全般)※スポーツ少年団を含む
・音楽(ピアノ、ギター、バイオリン、歌、ダンスなど)
・武道(柔道、剣道、空手、ボクシングなど)
・伝統文化(日本舞踊、将棋、囲碁、和太鼓、習字、華道など)
・教室(そろばん、サイエンス、プログラミング、絵画、料理など)
・その他(コミセン講座、単発の習い事、体験活動など)

※学習塾等の学習指導となる習い事(国語、社会、算数、理科及び英語)対象外です。

助成上限額

支払月 4月~3月
児童扶養手当全部支給相当所得者 120,000円
児童扶養手当一部支給相当所得者 60,000円
市民税非課税世帯 60,000円

(例)11月~3月の支払い額が75,000円の場合
・月謝(4ヶ月分)…20,000円
・道具代(11月購入)…45,000円
・ユニフォーム代(1月購入)…10,000円

全部支給相当所得者・・・助成額 75,000円
一部支給相当所得者・・・助成額 60,000円(上限額)

申請方法

(1)申請期間中に必要書類等を子ども福祉課に提出

(2)オンライン申請 こちらから(外部サイトへリンク)

※郵送、各支所での受付はできません。

必要なもの

1.坂井市ひとり親家庭習い事支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:86KB)

2.児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費助成受給者証の写し

3.支払いを証明できるもの(領収書、通帳、月謝の写し等)

4.支払証明書(様式第2号)(PDF:88KB)※3を添付できない場合

5.振込先の保護者名義の通帳の写し

6.市民税非課税世帯であることを証明する書類(必要な方のみ)

申請期間 

支払日 交付申請書提出期間
4月1日~10月末日 11月末日
11月1日~3月末日 3月末日

(例)4月1日~10月末日までに支払った費用は、11月末日までに提出ください。12月以降に提出しても助成することはできません。

※提出期間の最終日が閉庁日の場合、窓口での申請は開庁最終日までとなります。

よくあるお問い合わせ

Q.児童扶養手当が所得制限により全部支給停止になっています。助成は受けられないでしょうか。

A.こちらの助成は、児童扶養手当受給世帯、坂井市ひとり親家庭等医療費助成受給世帯、市民税非課税世帯のみとなり、手当などが停止している場合は助成は受けられません。

Q.3月分の月謝を4月に支払った場合は、どうなりますか。

A.4月分の支払とみなします。

Q.申請をしてから振込されるまでどのくらいの時間がかかりますか。また、通知などは届くのでしょうか。

A.申請から1~2か月後に指定された口座に振り込みを行います。また、振込直前に交付決定通知書を送付しますので、振込日等をご確認ください。

Q.令和8年度より補助額の切替がなくなったようですが、どういうことですか。

A.令和8年度より、年度途中での補助額切替が撤廃されました。詳しくは下記をご覧ください。

(1)10月までは全部支給であったが、11月から一部支給となった場合

年度当初時点で全部支給であった場合、補助上限額は120,000円/年になります。

(2)10月までは一部支給であったが、11月から全部支給となった場合

年度当初時点で一部支給であった場合、補助上限額は60,000円/年になります。

(3)10月までは全部支給であったが、11月から全部支給停止となった場合

年度当初時点で全部支給であった場合、補助上限額は120,000円/年になります。4月~10月に支払った費用を11月末日までに申請した場合のみ補助対象となります。

(4)8月に新規認定で全部支給となり、11月から一部支給となった場合

年度途中での新規認定された場合、認定時の区分で補助上限額を決定するため上限額120,000円/年になります。認定された8月以降分の費用のみ補助対象となります。

(5)8月に新規認定で一部支給となり、11月から全部支給となった場合

年度途中での新規認定された場合、認定時の区分で補助上限額を決定するため上限額60,000円/年になります。認定された8月以降分の費用のみ補助対象となります。

(6)4月1日時点では住民税非課税世帯であったが、6月から課税世帯となった場合

年度当初時点で非課税世帯であった場合、補助上限額は60,000円/年になります。6月から課税世帯となった場合は補助対象外となるため、4~5月分の費用のみ補助対象となります。

(7)4月1日時点では住民税課税世帯であったが、6月から非課税世帯となった場合

年度途中で非課税世帯となった場合、補助対象となった時点の区分で補助上限額を決定するため上限額60,000円/年となります。補助対象となるのは、6月以降にかかった費用のみです。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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